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公共建築物における環境配慮基準
最終更新日 2023年2月3日
市が整備する公共建築物に求められる環境配慮の基準を定め、環境への負荷の低減及び周辺環境の保全に配慮した公共建築物の整備を推進しています。この基準では、公共建築物の省エネルギー性能、環境性能及び木材使用量について定めています。
■お知らせ■
・「横浜市の公共建築物における環境配慮基準」を改定しました。(R5.2.3)
基準の概要
目的
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」及び「横浜市生活環境の保全等に関する条例」に基づき、横浜市が整備する公共建築物に求められる環境配慮の水準を定め、環境への負荷の低減及び周辺環境の保全に配慮した公共建築物の整備を推進します。また、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、「横浜市建築物における木材の利用の促進に関する方針」により、公共建築物の木材使用量を定め、木材の利用の促進を図ります。
公共建築物における環境配慮の基準
1 建築物のエネルギー消費性能
建築物のエネルギー消費性能の基準は次のとおりとする。
(1) 新築する場合(増築で既存建築物と別棟を建築する場合を含む)
「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」に基づく設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。また、再生可能エネルギーに伴う一次エネルギー消費量の削減分を含めない。)の値が、基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)の値に以下の数値を乗じて得た値以下となること。ただし、延べ面積が 300 m2未満の施設を除く。
用途 | 基準 (BEI)※ |
---|---|
事務所等 | 0.6 (ZEB Oriented相当) |
学校等 | |
工場等 | |
その他 | 0.7 (ZEB Oriented相当) |
住宅 | 0.8 (ZEH水準) |
※ BEI :Building Energy Indexの略。
BEI = 設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量
(2) 新築以外
省エネ性能向上のための措置を講じること。
2 横浜市建築物環境配慮制度(CASBEE 横浜)
以下の施設区分に応じて、記載のCASBEE 横浜のランク以上とすること。
主要な施設 ※1 (市庁舎、区庁舎等) | その他の施設 ※2 (延べ面積が 300 m2以上) |
---|---|
Sランク | Aランク |
※1 主要な施設:大規模(概ね10,000m2以上)で、不特定多数の市民が利用する施設
※2 その他の施設:倉庫等の特殊な用途、増築を除く
3 木材使用量
新築・増築する場合、以下に定める量の木材を使用すること。
用途 | 目標値 (m3/m2) |
---|---|
学校等、住宅 | 0.01 |
市民利用施設 | 0.008 |
その他 上記以外の公共建築物 | 0.005 |
次に該当する用途の部分及び建築物については、木材使用量(m3/m2)算定の際の対象床面積に算入しないものとする。
・建築基準法等の法令や施設の設置基準などにより、木造・木質化が困難な施設。
・施設の用途や保安、維持管理などの特殊性により、木造・木質化が困難な施設。
・その他、木造・木質化に困難な理由があるもの。
ただし、木造化・木質化が困難である場合でも、建物エントランスや受付窓口、見学用施設など、市民が訪れて一般の利用に供される部分については、木材の使用を検討し、積極的に木質化を図るように努めることとする。
適用
令和5年4月1日以降に設計を行うものから適用します。
基準のダウンロード
・(最新) 横浜市の公共建築物における環境配慮基準(PDF:200KB)(R5.1.31)
・(前回改定)横浜市の公共建築物における環境配慮基準(PDF:220KB)(H28.4.1)
参考リンク
・建築物省エネ法のページ(外部サイト)(国土交通省住宅局へのリンク)
・脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(外部サイト)(林野庁利用課へのリンク)
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このページへのお問合せ
建築局公共建築部営繕企画課
電話:045-671-2956
電話:045-671-2956
ファクス:045-664-5477
ページID:980-348-012