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横浜市下水道条例等の一部改正について別リンク
最終更新日 2019年3月5日
平成21年横浜市会第1定例会において、横浜市下水道条例(以下「条例」という。)の一部が改正され、3月5日に公布されました。この改正により、公共下水道に排出する事業場排水に対して、窒素、燐の規制が追加されました。また、これに伴い、横浜市下水道条例施行規則(以下「規則」という。)についても、一部が改正され、5月15日に公布され、水質測定回数が追加されましたので、これらの内容をお知らせします。
1 条例の改正
(1) 水質基準(条例第6条、第8条の2関係)
規制項目 | 流入区域及び排水量ごとの対象事業場 | |||
---|---|---|---|---|
水再生センターの処理水が 東京湾へ流入する区域 | 水再生センターの処理水が 相模湾へ流入する区域 | |||
50 m3/日 以上 | 50 m3/日 未満 | 50 m3/日 以上 | 50 m3/日 未満 | |
窒素含有量 | 120 mg/L 未満 | ― | ― | ― |
燐含有量 | 16 mg/L 未満 | ― | ― | ― |
アンモニア性 窒素等含有量 | 380 mg/L未満 |
(注) アンモニア性窒素等含有量:アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
処理水が東京湾へ流入する水再生センター:北部第一、北部第二、神奈川、中部、南部、金沢、港北、都筑
処理水が相模湾へ流入する水再生センター:西部、栄第一、栄第二
- 窒素含有量及び燐含有量については、環境省令に定める排水基準が、東京湾への1日当たりの排出水の量が50 m3以上である事業場の排水に適用されるため、水再生センターの処理水が東京湾へ流入する区域にあり、かつ、1日当たりの平均的な排出水の量が50 m3以上の事業場が対象になります。
- アンモニア性窒素等含有量については、公共下水道へ排出する全ての事業場が対象になります。
- 環境省令では、排水基準を遵守することが困難な業種に対して、緩やかな基準を設けているため、条例においても、該当する業種に対しては、環境省令の基準を適用することとします。
(2) 施行期日(条例附則)
平成21年10月1日
(3) 経過措置(条例附則)
ア 暫定基準
規制項目 | 流入区域及び排水量ごとの対象事業場 | 暫定基準が 適用される期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
水再生センターの 処理水が東京湾へ 流入する区域 | 水再生センターの 処理水が相模湾へ 流入する区域 | ||||
50 m3/日 以上 | 50 m3/日 未満 | 50 m3/日 以上 | 50 m3/日 未満 | ||
窒素含有量 | 240 mg/L 未満 | ― | ― | ― | 当分の間 |
燐含有量 | 32 mg/L 未満 | ― | ― | ― | |
アンモニア性 窒素等含有量 | (表1のとおり) | 760 mg/L 未満 | (表1のとおり) | 760 mg/L 未満 | 施行の日から 平成26年9月30日 まで |
イ 猶予期間
既存の事業場からの排水に対する窒素、燐の水質基準は、平成22年3月31日までは、適用しません。
2 規則の改正
(1) 水質の測定(規則第16条)
水質の項目 | 測定の回数 |
---|---|
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 窒素含有量 燐含有量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が20 m3未満の場合は、3箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が20 m3以上50 m3未満の場合は、2箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が50 m3以上の場合は、1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(注) 窒素含有量及び燐含有量については、環境省令に定める排水基準が、東京湾への1日当たりの排出水の量が50 m3以上である事業場の排水に適用されるため、水再生センターの処理水が東京湾へ流入する区域にあり、かつ、1日当たりの平均的な排出水の量が50 m3以上の事業場が対象になります。
(2) 施行期日(規則附則)
平成21年10月1日
(3) 経過措置(規則附則)
ア 猶予期間
既存の事業場からの排水の窒素、燐の水質の測定は、平成22年3月31日までは、適用しません。
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このページへのお問合せ
横浜市環境創造局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2835
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