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加算下水道使用料
最終更新日 2024年11月5日
終末処理場で処理可能な水質項目のうち、BOD(生物化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)について、次の要件にあてはまる場合は、加算下水道使用料(水質使用料)を負担していただきます(規則第22条(外部サイト))。
項目・水質 | 水量 |
---|---|
BODについては、300mg/Lを超えるもの | 排水量が500m3/月を超えるもの |
SSについては、300mg/Lを超えるもの | 同上 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)については、30mg/Lを超えるもの | 同上 |
- ただし、排水量が2,000m3/日以上の場合は、直罰基準又は除害施設設置基準が適用されます(規則第12条の2(外部サイト))。
- 一般下水道使用料とは別途に徴収されます。
- 操業時間内の平均的な水質が上記の濃度を超える場合に申告が必要です(規則第26条(外部サイト))。
- 「排水量」は「工程系汚水量」を指します。
加算下水道使用料に関する詳細は、
下水道河川局経理課(TEL:045-671-2826)にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当
電話:045-671-2835
電話:045-671-2835
ファクス:045-550-4183
メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp
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