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加算下水道使用料

最終更新日 2024年4月1日

終末処理場で処理可能な水質項目のうち、BOD(生物化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)について、次の要件にあてはまる場合は、加算下水道使用料(水質使用料)を負担していただきます(規則第22条(外部サイト))。

加算下水道使用料が適用される条件
項目・水質水量
BODについては、300mg/Lを超えるもの排水量が500m3/月を超えるもの
SSについては、300mg/Lを超えるもの同上
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)については、30mg/Lを超えるもの同上
  1. ただし、排水量が2,000m3/日以上の場合は直罰基準または除害施設設置基準が適用されます(規則第12条の2(外部サイト))。
  2. 一般下水道使用料とは別途に徴収されます。
  3. 操業時間内の平均的な水質が上記の濃度を超える場合に申告します(規則第25条(外部サイト))。
  4. 「排水量」は「工程系汚水量」とします。

加算下水道使用料に関する詳細は
下水道河川局経理課(TEL:045-671-2826)にお問合せください。

このページへのお問合せ

下水道河川局水質課 工場排水担当

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-550-4183

メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp

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