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水銀排出施設に関する手続き

最終更新日 2024年4月10日

水銀に関する水俣条約の発効を受け、大気汚染防止法の改正による水銀排出規制を平成30年4月1日から開始しました。
水銀排出施設に関する大気汚染防止法に基づく届出手続きや規制基準等について、概要を解説しています。

1届出手続きの概要について

水銀排出施設の設置・変更等を行う場合や、水銀排出施設の届出にあたって記載した法人代表者等が変更された場合などには、大気汚染防止法に基づく届出手続きが必要となります。なお、水銀排出施設は他法令に基づく手続きが必要な場合があります。詳しくは担当課の窓口でご確認ください。

法令

大気汚染防止法

施設

水銀排出施設

手続

届出

内容

設置、変更、氏名等変更、承継、廃止、その他

2規制基準等について

大気汚染防止法に定める水銀排出施設に係る排出基準を遵守する必要があります。詳しくは水銀排出施設及び規制基準をご確認ください。

3水銀排出施設に関する届出手続きについて

届出等の詳細については、必ず事前に担当課の窓口でご確認ください。届出については、所定の様式に必要事項を記入し、それらについて内容を説明した添付書類を合わせて提出してください。また、届出書の書類のサイズはA4に統一し、大きな図面等はA4に折りたたんでください。
なお、書類不備等がある場合には受付できないことがありますので、提出期限に余裕を持ってお越しください。

(1)水銀排出施設の設置の届出(既設も含む)

届出概要
根拠条文大気汚染防止法第18条の28
様式水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式3の6】(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置工事を行うことはできません。ただし、届出受付後の審査の結果によって、実施制限期間が短縮されることがあります。(大気汚染防止法第18条の36)
備考届出の際は、必ず事前に担当課の窓口にご相談ください。

添付書類

届出内容によっては、ここに示した資料の他にも必要となる場合や不要となるものもありますので、届出の際に窓口で確認してください。また、図面は、複数の内容を1枚の図面にまとめても構いませんが、内容が分かりにくくならないよう注意してください。

添付書類
書類備考
届出内容の概要説明書届出理由等のほか、水銀排出施設の使用方法、水銀の発生及びその処理方法の概要、生産工程の概要(フローシート等)などをまとめてください。
案内図水銀排出施設を設置する事業所の場所がわかる地図を添付してください。
事業所の平面図水銀排出施設、煙道、煙突等をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称、煙突番号を記入してください。
水銀排出施設の配置図
(平面図、立面図)
対象施設をカラーペン等でマーキングし、施設番号、施設名称を記入してください。
水銀排出施設の構造図 
水銀排出施設の仕様書、カタログ等水銀排出施設の規模要件(バーナーの燃料の燃焼能力、伝熱面積、変圧器の定格容量等)を確認できるものを添付してください。
燃料の配管図

流量計の位置も明記してください。
注意:流量計について
流量計は施設ごとに設置してください。

煙道図水銀排出施設から煙突までの煙道を示してください。
煙道の内径を明記してください。
煙突の構造図排出口の地上からの高さ及び内径を明記してください。
測定口の位置図水銀等の測定口の位置及び大きさを明記し、測定口の設置場所の煙道の内径も明記してください。
注意:測定口について
  • 測定口は、水銀排出施設ごとに設置してください。
  • 排出口が複数ある場合は、原則としてすべての排出口に測定口を設ける必要があります。
  • 測定口の位置は、煙道の曲り部分を避け、他の施設からの排出ガスが合流していない位置としてください。
  • 測定口の大きさ及び形状は、原則として内径100mm程度のフランジとしてください。
排出ガス量に関する計算書水銀排出施設からの排出ガス量等の計算書を添付してください。
水銀濃度に関するの保証書又は計算書水銀排出施設の排出ガス中の水銀濃度に関するメーカーの保証書を添付してください。保証書が発行されない場合は、排出ガス中の水銀濃度の計算書を添付してください。保証書又は計算書は、次の濃度が確認できるように作成してください。
  • 全水銀
  • ガス状水銀
  • 粒子状水銀

酸素濃度換算することが定められているものについては、水銀排出施設ごとに定められた標準酸素濃度で換算した排出濃度が分かるものとしてください。

水銀の処理系統図水銀の処理の一連の流れが分かるものとしてください。
水銀処理施設の配置図
(平面図、立面図)
主要な設備の名称を記載してください。
水銀処理施設の構造図 
水銀処理施設の仕様書、計算書、カタログ等水銀処理施設の性能(処理効率等)が分かるものを添付してください。
書類等の送付先届出書の審査後、郵送物を送付する場合の連絡先になります。送付先の名称、郵便番号、所在地、宛先(部課名、担当者名)を添付してください。
その他届出内容に応じて、必要な説明書等を添付してください。

(2)水銀発生施設の変更の届出

届出概要
根拠条文大気汚染防止法第18条の30
様式水銀排出施設設置(使用、変更)届出書【様式第3の6】(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限届出が受理された日から60日を経過した後でなければ変更を行うことはできません。ただし、届出受付後の審査の結果によって、実施制限期間が短縮されることがあります。(大気汚染防止法第18条の36)。
備考届出の際は、必ず事前に担当課の窓口にご相談ください。

添付書類

届出内容によっては、ここに示した資料の他にも(1)水銀排出施設の設置の届出の添付書類と同様のもの等が必要となる場合や不要となるものもありますので、届出の際に窓口で確認してください

(3)氏名等の変更の届出

届出概要
根拠条文大気汚染防止法第18条の36第2項
様式氏名等変更届出書(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限変更した日から30日以内
届出内容次の事項に係る変更事項
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 工場又は事業場の名称及び所在地

(4)水銀排出施設の廃止の届出

届出概要
根拠条文大気汚染防止法第18条の36第2項
様式水銀排出発生施設使用廃止届出書【様式第5】(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限廃止した日から30日以内
届出内容水銀排出施設の廃止
備考当該事業所に設置されたすべての水銀排出施施設の廃止であるか、一部の水銀排出施施設の廃止であるかを分かるようにしてください。必要に応じて、施設の廃止に伴う新たな状況(更新する施設がどのようなものであるかなど)が分かる資料を添付してください。

(5)水銀排出施設の承継の届出

届出概要
根拠条文大気汚染防止法第18条の36第2項
様式承継届出書(外部サイト)
提出部数正・副合計2部
提出期限承継があった日から30日以内
届出内容水銀排出施設の承継
備考当該事業所に設置されたすべての水銀排出施設の承継であるか、一部の水銀排出施設の承継であるかを分かるようにしてください。一部の施設の承継の場合は、必要に応じて、承継のあった施設が特定できる資料を添付してください。

4水銀濃度等の測定義務について

水銀排出施設の設置者は、水銀排出施設から排出される水銀濃度を測定し、その結果を記録し、保存しておく必要があります。(大気汚染防止法第18条の35)

5事業者の責務について

事業者は、事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければなりません。(大気汚染防止法第18条の38)

6届出先・お問合せ

お問合せ・届出窓口のご案内をご確認ください。
なお、届出や相談の内容によっては確認等に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお越しください。

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部大気・音環境課

電話:045-671-3843

電話:045-671-3843

ファクス:045-550-3923

メールアドレス:mk-taikikisei@city.yokohama.lg.jp

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