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廃棄物処理施設生活環境影響調査専門委員会概要
最終更新日 2025年1月6日
横浜市廃棄物処理施設生活環境影響調査専門委員会とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第8条の2第3項、及び法第15条の2第3項に基づき、廃棄物処理施設に係る設置等に関する計画、及び維持管理に関する計画が周辺地域の生活環境の保全について、適正な配慮がなされたものであるか否かの科学的な判断をするための意見を聴取することを目的として設置しています。
対象となる廃棄物処理施設の種類
法施行令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設、及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場、並びに法施行令第7条第3号、第5号、第8号、第10号の2、及び第11号の2から第14号に規定する産業廃棄物処理施設です。
一般廃棄物処理施設(法施行令第5条) | |
---|---|
第1項 | 焼却施設 |
第2項 | 最終処分場 |
産業廃棄物処理施設(法施行令第7条) | |
第3号 | 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物を除く。)の焼却施設 |
第5号 | 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 |
第8号 | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物を除く。)の焼却施設 |
第10号の2 | 廃水銀等の硫化施設 |
第11号の2 | 廃石綿又は廃石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
第12号 | 廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物の焼却施設 |
第12号の2 | 廃PCB等、PCB処理物の分解施設 |
第13号 | 廃PCB等、PCB処理物の洗浄施設又は分離施設 |
第13号の2 | 産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。) |
第14号 | 産業廃棄物の最終処分場 |
このページへのお問合せ
資源循環局 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係
電話:045-671-2515
電話:045-671-2515
ファクス:045-663-0125
ページID:739-971-279