ここから本文です。

電子マニフェストのご案内

最終更新日 2023年9月28日

電子マニフェストとは

産業廃棄物の処理を他者に委託する排出事業者は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票(「マニフェスト」)を交付しなければなりません。電子マニフェストでは、このマニフェストの情報を電子化することにより、産業廃棄物の排出から処分までの流れを管理します。

電子マニフェストの仕組み

電子マニフェストでは、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の三者が、それぞれのパソコンや携帯電話等から、廃棄物の電子情報を「情報処理センター」に送信することで登録を行います。送信された情報は、情報処理センターが保存及び管理します。そのため、三者すべてが電子マニフェストに加入する必要があります。

電子マニフェストの特長

  1. 事務処理の効率化
    入力やデータ管理が簡単。マニフェストの保存が不要。
    情報処理センターが都道府県等に報告するため、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出が不要。
  2. 法令の遵守
    マニフェストの記載漏れを防止。処理終了報告確認期限を自動的に通知。
  3. 透明性の確保
    情報処理センターがデータを管理。マニフェストの偽造も防止。

電子マニフェスト使用の義務化について

令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
詳細については、環境省作成のパンフレットをご確認ください。
「特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(環境省パンフレット)」(外部サイト)

電子マニフェストに加入するには?

電子マニフェストに加入するには、情報処理センター(JWNET:(財)日本産業廃棄物処理振興センター)に申し込む必要があります。
料金等の詳細は、次へお問い合わせください。

サポートセンター TEL 0800-800-9023(月~金 午前9時~午後5時)

ホームページ http://www.jwnet.or.jp/jwnet/(外部サイト)

このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係

電話:045-671-3818

電話:045-671-3818

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:685-771-536

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews