閉じる

ここから本文です。

居宅介護支援【加算】

最終更新日 2025年1月20日

【注意】令和6年9月1日付以降に提出する加算届の返信用封筒に係る郵便料金について

  • 郵便料金が令和6年10月1日から変更となるため、加算届に係る返信用封筒に貼付していただく切手料金についても「令和6年9月1日付以降の加算届」については、「変更後の新料金」分の切手を貼付していただきますようお願いいたします。

 ※郵便料金変更に係る詳細は郵便局のHP(外部サイト)をご確認ください。

1.届出が必要な場合

※届出の前に【運営の手引き(居宅介護支援)】にて要件を確認してください。


・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・指定申請をしようとするとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出書類

※2024/03/21 改訂(令和6年度報酬改定)
※2024/10/1 改訂(電子申請届出システム(厚労省)での受付開始)
【令和6年度報酬改定について】
指定居宅介護支援事業所における「特定事業所加算」において、算定要件が変更されました。
  変更後の要件:家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している。
現在算定中の事業所においては、改めて横浜市への届出は必要ありませんが、要件を満たしていることを確認してください。

3.提出時期

・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。

4.提出方法

別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送(持参)又は電子申請届出システム(厚労省)で提出してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②を郵送又は電子申請届出システム(厚労省)で提出してください。


※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。
 【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)

5.提出先

1)「郵送」または「直接来庁」
【送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班

2)「電子申請」
電子申請届出システム(厚生労働省)へログイン(外部サイト)

※本システムの操作方法については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システム(厚労省)ヘルプページ(外部サイト)



※「電子申請届出システム(厚生労働省)」の利用には「GビズID」の登録が必要です。
IDを取得していない場合は、 GビズID | Home (gbiz-id.go.jp)(外部サイト)よりアカウントを作成してください。
※本システムの仕組みやよくある質問については、以下に掲載している資料をご参照ください。
電子申請届出システム(厚労省)ヘルプページ(外部サイト)



【「GビズID」についてのお問合せ先】上記リンク先の問合せフォームや電話等(TEL:0570-023-797)によりお問合せください。
※GビズIDや登記情報提供サービスの利用準備に時間がかかったことが理由であっても、本市は提出期限を過ぎての書類受付はできません。ご注意ください。

6.補正書類の差し替え

1)「郵送」または「直接来庁」
補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。
・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.lg.jp  【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005  横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班

2)「電子申請」
電子申請システム上で提出をお願いします。

7.その他参考資料等

特定事業所集中減算

特定事業所集中減算に関する情報は、「居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用状況について」をご確認ください。

特定事業所加算

特定事業所加算に係る文書
項番 文書名 文書内容
特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について(通知)(PDF:216KB) 居宅介護支援の特定事業所加算について、管理者を兼務する介護支援専門員の取扱いを一部変更する旨の通知です(令和元年10月9日発出 健介事第817号)。
特定事業所加算の研修計画について 特定事業所加算の研修計画策定にあたっての留意事項です。こちらを確認のうえ、目標、内容が当該加算の主旨に合致した研修計画を策定してください。
居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)(エクセル:25KB) 特定事業所加算算定以後、毎月の状況について記載し、算定要件を満たしているか確認してください。事業所で2年間の保存が必要です。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

電話:045-671-2356

電話:045-671-2356

ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:577-701-882

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews