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居宅介護支援【加算】

最終更新日 2024年4月15日

1.届出が必要な場合


・事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・指定申請をしようとするとき
・法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

2.提出書類

※2024/03/21 改定(令和6年度報酬改定)
【令和6年度報酬改定について】
指定居宅介護支援事業所における「特定事業所加算」において、算定要件が変更されました。
  変更後の要件:家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加している。
現在算定中の事業所においては、改めて横浜市への届出は必要ありませんが、要件を満たしていることを確認してください。

3.提出時期

★令和6年4月算定加算については 令和6年4月5日(金)<消印有効>となります。
 (5月以降算定加算については通常どおり前月15日<必着>)


・加算を算定する月の前月15日までに提出願います。
・また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わらず速やかに提出してください。

4.提出方法

※「電子申請届出システム(厚生労働省所管)」での受付は行っていません。ご承知おきください。

別シート「★必要書類一覧表」を参照し、必要書類を介護事業指導課あてに郵送(持参)してください。
① 必要書類を別シート「★必要書類一覧表」で確認してください。
② 必要書類を作成してください。
③ ②で作成した書類の控えを事業所で保管してください。
④ ②と返信用封筒( 長形3号封筒に84円切手を貼って、 必ず返信先を明記)を介護事業指導課に郵送(持参)してください。
⑤ 横浜市から審査後、「受理書」を送付いたしますので、事業所で保管してください。


※申請書類を直接市役所へ持参する場合は、市役所開庁時間内にお持ち込みください。
 【横浜市役所開庁時間】月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)

5.提出先

※「電子申請届出システム(厚生労働省所管)」での受付は行っていません。ご承知おきください。

封筒に『加算届在中』と記載の上、郵送にて横浜市健康福祉局介護事業指導課宛にご送付ください。
【送付先】
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 16階
横浜市役所 健康福祉局 介護事業指導課 運営支援係 居宅班

補正書類の差し替えについては、電子メール(個人情報が入っている際にはパスワードの設定をお願いします)、FAX(個人情報が入っているものには使用できません)、郵送のいずれかの方法で提出をお願いします。

・メールアドレス:kf-kjkyotaku@city.yokohama.jp  【件名に事業所名、本文に本市担当者の名前を入れてください】
・FAX:045-550-3615
・郵送:〒231-0005  横浜市中区本町6-50-10 16階 横浜市健康福祉局 介護事業指導課 居宅班

6.その他参考資料等

特定事業所集中減算

特定事業所集中減算に関する情報は、「居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適用状況について」をご確認ください。

特定事業所加算

特定事業所加算に係る文書
項番 文書名 文書内容
特定事業所加算の算定に係る管理者と介護支援専門員の兼務について(通知)(PDF:216KB) 居宅介護支援の特定事業所加算について、管理者を兼務する介護支援専門員の取扱いを一部変更する旨の通知です(令和元年10月9日発出 健介事第817号)。
特定事業所加算の研修計画について 特定事業所加算の研修計画策定にあたっての留意事項です。こちらを確認のうえ、目標、内容が当該加算の主旨に合致した研修計画を策定してください。
居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)(エクセル:25KB) 特定事業所加算算定以後、毎月の状況について記載し、算定要件を満たしているか確認してください。事業所で2年間の保存が必要です。

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このページへのお問合せ

健康福祉局高齢健康福祉部介護事業指導課

電話:045-671-2356

電話:045-671-2356

ファクス:045-550-3615

メールアドレス:kf-jigyoshido@city.yokohama.jp

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