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日中一時支援事業
最終更新日 2023年11月1日
事業者登録
登録手続き(更新)
登録有効期間終了の前月15日までに、必要書類を障害施設サービス課へ提出してください。
(例) 登録有効期間終了日:令和5年12月31日 → 更新書類提出期限:令和5年11月15日
<提出先>
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 15階
健康福祉局 障害施設サービス課 地域施設支援係 日中一時支援事業担当 あて
(横浜市日中一時支援事業者登録更新書類一式 在中)
No. | 書類 | 様式 |
---|---|---|
1 | 申請者の定款、寄付行為等及び履歴事項全部証明書 ※3か月以内に発行されたもの | ― |
2 | 地域生活支援サービス事業者登録申請書 | 規則第1号様式 |
3 | 日中一時支援事業所の登録に係る記載事項 | 要綱第1号様式 |
4 | 日中一時支援事業所の登録にかかる経歴書 ※管理者、サービス提供責任者で1枚ずつ | 要綱第2号様式 |
5 | 事業所の平面図・居室面積等一覧表 | 参考様式1、2 |
6 | 日中一時支援事業運営規程 | ― |
7 | 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 | 参考様式3 |
8 | 組織体制図 | 参考様式4 |
9 | 従業者の職種・勤務体制・勤務形態がわかる書類 | 参考様式5 |
10 | 資産及び負債に関する事項を記載した書類及び収支予算書 | ― |
11 | 主たる対象者の特定理由 | 参考様式6 |
登録手続き(廃止)
事業者登録を廃止する場合は、廃止の日から10日以内に「事業廃止・休止・再開届出書(規則第3号様式)」を提出してください。
<提出先>
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 15階
健康福祉局 障害施設サービス課 地域施設支援係 日中一時支援事業担当 あて
(横浜市日中一時支援事業廃止届 在中)
登録手続き(登録メールアドレス変更)
登録しているメールアドレスに変更がある場合は、下記メールアドレスへ御連絡ください。
連絡先メールアドレス: kf-tanichi@city.yokohama.jp
※1事業所につき、1メールアドレスの登録とします。
登録手続き(変更)
登録事項に変更がある場合は、変更の日から10日以内に「登録事項変更届出書(規則第2号様式)」を提出してください。
変更内容がわかる書類を添付してください。
<提出先>
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 15階
健康福祉局 障害施設サービス課 地域施設支援係 日中一時支援事業担当 あて
(横浜市日中一時支援事業登録事項変更届出書類一式 在中)
※変更届出が必要な登録事項
① 事業所の名称
② 事業所の所在地
③ 届出者の名称
④ 主たる事業所の所在地
⑤ 代表者の氏名及び住所
⑥ 定款・寄附行為等(登録に係る事業に関するものに限る。)
⑦ 事業所の平面図及び設備の概要
⑧ 事業所の管理者の氏名及び住所
⑨ 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
⑩ 事業所のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所
⑪ 主たる対象者
⑫ 運営規程
⑬ 地域生活支援サービス費の請求に関する事項
⑭ 事業所の種別
⑮ 併設型における利用定員数又空床型における当該施設の入所者の定員
⑯ 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容
⑰ 障害者支援施設等との連携体制及び支援の体制の概要
⑱ 当該申請に係る事業の開始予定年月日
⑲ 併設する施設がある場合の当該併設施設の概要
⑳ 同一敷地内にある入所施設及び病院の概要
登録手続き(新規)
個別に相談に応じますので、担当へ御連絡ください。 → メールしてください。 kf-tanichi@city.yokohama.jp
なお、新規指定については、順調な場合で、御相談いただいてから半年程度かかることを想定してください。
請求・過誤
請求
毎月1~10日に「かながわシステム」により神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)に請求してください。
次の場合には、支払いされませんので、御注意ください。
● 請求内容に不備等があった場合、請求がされていなかった場合
● 実績記録票の内容に不備等があった場合、実績記録票の提出がなかった場合
● 請求内容と実績記録票に不一致があった場合
● 請求内容及び実績記録票と対象者情報に不一致があった場合
※否決や未承認など、支払いされなかった請求について、翌月以降に再請求する場合は、あらためて、「かながわシステム」により神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)に請求が必要です。(毎月1~10日)
過誤
【手続方法】
電子申請(外部サイト)により手続きしてください。
【提出締切】
毎月の最終開庁日の前日23時59分まで (例)令和5年10月の場合、締切は10月30日23時59分です。
※土・日・祝日と重なる場合は、締切が前倒しとなります。
※年末に横浜市が休庁となるのは12月29日からです。 (例)12月29日が日曜日の場合、締切は12月26日23時59分です。
【受付時間】
原則24時間
※過誤により、翌月以降に再請求する場合は、あらためて、「かながわシステム」により神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)に請求が必要です。(毎月1~10日)
申請様式
地域生活支援サービス事業者登録申請書(規則第1号様式)(エクセル:24KB)
事業廃止・休止・再開届出書(規則第3号様式)(エクセル:21KB)
日中一時支援事業所の登録にかかる記載事項(要綱第1号様式)(エクセル:22KB)
日中一時支援事業所の登録にかかる経歴書(要綱第2号様式)(エクセル:16KB)
参考資料
横浜市障害児・者日中一時支援事業実施要綱(PDF:374KB)
横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活サービス費の支給等に関する規則(PDF:915KB)
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施設サービス課
電話:045-671-2416
電話:045-671-2416
ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-tanichi@city.yokohama.jp
ページID:744-360-765