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悪質な訪問販売等にご注意ください‼

住宅用火災警報器や消火器などの悪質な訪問販売等について、全国から多くの事案が報告されています。

最終更新日 2023年10月19日

消防職員が販売を行うことや、業者へ販売の依頼をすることはありません!

悪質販売イラスト


「○○消防署から来ました。」「使用期限が過ぎているので、すぐに交換が必要です。」

などと言葉巧みに販売し、高額請求する事例が多く発生しています。
必要のない箇所や法外な価格で契約させられる恐れもありますので、強引に勧められても「消防署に尋ねる」「家族と相談する」などと断り、その場で契約しないようにしましょう。

~過去に発生した事案~

事案①

高齢者宅に男性2名が訪問し、「住宅用火災警報器が法律で必要。もう大体付いている。8万円かかる。」と現物を見せながら説明。「手持ちがない。」と断ると、「頭金だけでも良い。」と言われ、2万円を支払う。住宅用火災警報器も設置せず、「領収書を取りに行く。」と言ったきり戻ってこなかった。

事案②

高齢者宅に、消防職員を名乗る男が訪れ「お宅に設置されている消火器は期限がきれている」と言い、自宅にある消火器を見せると「この消火器は期限がきれているため、交換の義務があります。期限切れの消火器は、手数料サービスで無料で引き取ります。」と言われたため、自宅の消火器を渡し、新品消火器1本の購入代金として22,900円を支払った。

事案③

消防局作成の普及啓発用パンフレットに価格等を付加し改変したものを持って訪問し、「設置しないと違反だ。」と脅迫めいた雰囲気で販売を行った。

事例④

認知症の女性宅に訪問し、住宅用火災警報器の中古品を新品と偽り交換し、現金の支払いを求めた。

悪質な訪問販売業者は、こんな手口であなたを騙そうとしています!

消防職員や役所職員を装う

特別価格を強調する

恐怖心をあおったり、長時間その場に居座り契約を迫る

契約に疑問や不安がある場合は、きっぱり断りましょう!

被害にあってしまったときや不審に思ったときは、すぐにご相談を!

消火器や住宅用火災警報器の訪問販売には、クーリング・オフ制度が適用されます。
不審に思ったり、不安に感じたときは消費生活総合センターにご相談ください。
横浜市消費生活総合センターHP↓
横浜市消費生活総合センター (yokohama-consumer.or.jp)(外部サイト)

住宅用火災警報器の点検・交換等については、こちらをご覧ください。

このページへのお問合せ

消防局予防部予防課

電話:045-334-6406

電話:045-334-6406

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-yobo@city.yokohama.lg.jp

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