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中区 命令を発令した建物

最終更新日 2024年4月26日

消防法に基づく措置命令を発令した建物のうち、下記に該当する場合に命令内容の一部を公表しています。

  1. 重大な消防法令違反のあるもの
  2. 重大な出火危険若しくは延焼拡大危険が存在する場合又は火災に係る人命危険が存在するもの
  3. 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合において、緊急に措置を講ずる必要があると認めるもの
中区で命令を発令した建物の一覧
建物の名称建物の所在地命令の内容

外丸ビル

山下町194番地(外部サイト)

次の場所に存置された物件は、火災の予防に危険であり、消火、避難その他の消防の活動に支障となるので、除去すること。
(消防法第5条の3第1項)
・1階から7階 屋外避難階段
(木材7枚、ごみ箱7個、ラジカセ1個、植木鉢31個等)
・2階 共用避難通路
 (ダンボール50個、スチールラック4台、ごみ箱1個、紙類等)
・2階 店舗避難口
(ダンボール4個、衣類4袋、かご1個等)

※建物の所在地をクリックするとGoogleマップ(外部サイト)にジャンプします。
※建物によっては正確に表示できない場合があります。

このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.jp

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ページID:155-792-784

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