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選挙人名簿の閲覧について
最終更新日 2024年5月10日
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2~4の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧申請に係る様式
選挙人名簿の閲覧
在外選挙人名簿の閲覧
在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(ワード:18KB)
在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(ワード:22KB)
在外選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(ワード:23KB)
選挙人名簿の閲覧状況の公表
選挙人名簿閲覧状況(令和5年4月1日~令和5年9月30日)(PDF:200KB)
選挙人名簿閲覧状況(令和5年10月1日~令和6年3月31日)(PDF:196KB)
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