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放置自動車があったら?
最終更新日 2024年8月2日
街の美観を損なう「やっかいもの」放置自動車、発見したら通報を!
道路端や公園脇などに放置され、持ち主の見つからない自動車。
ナンバーを外したり、車体番号を削り取るなど悪質なケースも見受けられます。このような放置自動車は、街の美観を損なうばかりではなく、人や車の通行の邪魔になったり、ときには放火されたり、地域社会にさまざま問題を引き起こしています。
市で管理する道路などに放置されている自動車については、「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」(平成3年10月施行)に基づき、土木事務所で調査をして事実確認をします。ナンバーや車体番号、破損状況などをチェックし、調書を作ると同時に警告書(イエローカード)を貼付します。
さらに地元警察が所有権の確認をし、必要に応じて撤去勧告・撤去命令を出し、自主的撤去を進めています。しかし、調査の結果、所有者が判明しない場合は、廃物判定委員会(資源循環局業務課地域連携推進担当開催)により、廃物と判定された自動車は市で撤去処分しています。
- 市民からの放置自動車の通報・パトロールによる放置自動車の発見
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- 土木事務所による調査調書の作成・警告書の貼付(黄色ステッカー)
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- 資源循環局への調書送付・警察への所有権等照会
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- 所有権の回答(所有者が判明した場合は、所有者に撤去を依頼)
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- 資源循環局での廃物判定委員会の開催
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- 土木事務所による処分告知書の貼付(赤ステッカー)
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- 資源循環局による処分の公告(横浜市報)・廃物認定
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- 資源循環局による放置自動車の撤去
旭区内の市が管理する道路等にある放置自動車
旭土木事務所
電話番号:045-953-8801
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