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指定緊急避難場所

最終更新日 2020年6月24日

1.指定緊急避難場所

従来、切迫した災害の危険から命を守るための場所と、避難生活を送るための場所が必ずしも明確に区別されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因となりました。このため、災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが定められました。あらかじめ、避難場所・避難経路、避難所を確認し、災害の時に備えておきましょう。
「指定緊急避難場所」は、切迫した災害の危険から逃れるための場所で、災害の種類ごと(・洪水・崖崩れ、土石流及び地滑り・高潮・地震)について指定しています(指定避難所を兼ねています)。横浜市では、指定避難所として指定している地域防災拠点から選定しています。
また、災害種別「津波」・「大規模な火事」について、下記の指定基準のとおり指定しています。

「津波」:本市が津波避難施設※1に指定している施設のうち地域防災拠点を指定
「大規模な火事」:本市が広域避難場所※2に指定している地域防災拠点を指定
※1津波避難施設について
※2広域避難場所について

2.指定緊急避難場所の開設について

指定緊急避難場所は、災害規模、状況によって開設を判断するため、災害が発生しても、すべての避難場所を開設するとは限りません。
また、指定緊急避難場所以外にも、地区センターや地域ケアプラザ等の公共施設、自治会町内会館を避難場所として開設する場合があります。避難する際は、行政(市ホームページ、横浜市防災情報Eメール、広報車両等)からの避難情報を確認しましょう。
横浜市防災情報Eメール

都筑区の緊急避難場所はこちら(総務局危機管理室のページへリンク)

このページへのお問合せ

都筑区総務部総務課

電話:045-948-2211

電話:045-948-2211

ファクス:045-948-2208

メールアドレス:tz-somu@city.yokohama.jp

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