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納付が遅れると・・・

最終更新日 2019年3月12日

滞納処分

催告

市税が未納となっている方に対して、文書などで催告をし、できるだけ早い時期に納付していただくようお知らせしています。
それでも納付していただけない場合には、滞納処分をすることになります。

滞納処分

財産の差押、換価など一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分は自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きをとり、市税の確保を図るものです。
このような処分を受けないためにも、納期内納付をお願いします。

差押

  • 催告後も滞納状況が続く場合、予告なく財産の差押えを行うことになります。
  • 財産差押後は、換価・配当にいたる一連の滞納処分の手続きに移行することになります。

参考~事業主の方へ

給与等の債権差押通知書が届いた場合、次のエクセルファイルで差押金額が自動計算できますのでご利用ください。

このページへのお問合せ

鶴見区総務部税務課

電話:045-510-1743

電話:045-510-1743

ファクス:045-510-1818

メールアドレス:tr-zeimu@city.yokohama.jp

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ページID:111-500-254

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