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自立支援医療(精神通院医療)費の払戻しについて

最終更新日 2022年10月17日

・自立支援医療(精神通院医療)の申請中に医療機関を受診した場合、指定医療機関であっても3割(健康保険のみ利用)をお支払いいただく場合があります。
・自立支援医療受給者証発行後、各医療機関にて払戻しの手続きをしていただくことになりますが、医療機関での払戻しができない場合、自立支援医療(精神通院医療)で対象となる精神通院にかかるものに限り、横浜市から払戻しを受けることができます。
・なお、払戻しができるのは、受給者証有効期間内(期限切れの受給者証を含む)で、診察を受けてから3年以内です。

(1) 自立支援医療(精神通院医療)医療費支給申請書
支給申請書のお取寄せは、下記郵送先へご連絡ください。
(2) 領収書(原本)
領収書を紛失した場合は、医療機関の発行する支払い証明書でも代用できます。
(3) 上限管理票の写し
払戻し対象の診察日と同月内に自立支援医療の利用(1割負担)があった場合にのみ必要です。

・所定の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、ご郵送ください。

【郵送先・お問合せ】
横浜市健康福祉局障害企画課精神保健福祉係
電話:045-671-2415 FAX:045-671-3566

このページへのお問合せ

鶴見区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-510-1848

電話:045-510-1848

ファクス:045-510-1897

メールアドレス:tr-koreisyogai@city.yokohama.jp

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ページID:977-968-489

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