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火災や風水害で被害を受けた方へ

最終更新日 2024年11月8日

火災や風水害で被害を受けた方へ

 火災・風水害などで被害を受けた方は、「り災証明書」を区役所等の担当窓口に提出するなどにより、次のような救済・支援制度等を受けることができます。詳しくは担当窓口へお問合せください。

鶴見区役所等で手続きするもの

項目

担当課 電話番号 対象 内容 手続き

り災証明書
(火災)

鶴見消防署

503-0119 り災証明書は、火災や自然災害によって生じた被害(家屋の損壊や床上浸水等)に関する証明書です 災害により受けた被害程度が記入された証明書です

詳しくは担当窓口へお問合せください

り災証明書
(地震、風水害等)

総務課
防災担当

510-1656

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の減免

税務課
家屋担当
(4階6番)

510-1729 家屋等の損害が1/10以上 被害の程度に応じて税額を減免します

税務課
土地担当
(4階5番)

510-1725 地すべり・がけ崩れ等により損害を受けた方
農地で年間収穫高が2/10以上減少した方

市県民税の減免

税務課
市民税担当
(4階2番)

510-1711

住宅又は家財の滅失・き損が3/10以上
但し保険金等で補填された額を除く

市税の徴収猶予

税務課
収納担当
(4階8番)

510-1743 一時に納付・納入することが困難な方 市税の徴収を猶予される場合があります

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料の減免

保険年金課保険係
(2階6番)

510-1815 風水害、火災、震災等により、家屋等の資産が20%以上の被害を受けた方 被害の程度に応じて保険料を減免します

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度の保険料の徴収猶予

保険年金課保険係
(2階5番)
510-1809 風水害、火災、震災等の被害を受ける等して、一時に納付することができない方 保険料の徴収を猶予される場合があります

国民健康保険の一部負担金の減免

保険年金課保険係
(2階7番)
510-1810 半壊半焼以上 一定期間、入院費用の一部負担金(支払前に限る)が免除されます

後期高齢者医療制度の一部負担金の減免

家屋等の損害額がその価値の3/10以上で、かつ収入が一定(生活保護基準)以下の世帯 一定期間、医療費の一部負担金が減免されます

介護保険の利用者負担額の減免

半壊半焼以上 一定期間、介護保険の利用者負担額が免除されます

国民年金保険料の免除

保険年金課国民年金係
(2階8番)
510-1802 財産価格のおおむね1/2以上の損害 災害により住宅、家財、その他の財産に損害を受けた時に保険料を免除します

保育所保育料の減免

こども家庭支援課
(3階4番)

510-1816 半焼・半壊以上、床上浸水 保育料を一定期間、免除します

消毒方法等のご相談

生活衛生課環境衛生係
(2階14番)
510-1845 床上・床下浸水した世帯 消毒方法等のご相談をお受けします
障害福祉サービスの利用者負担額を一定期間免除 高齢・障害支援課
障害者支援担当
(3階1番)
510-1847 半焼・半壊以上の損害を受けた世帯に属する、障害福祉サービスを利用している方等 利用者負担額が一定期間減免される場合があります

その他官公庁で取り扱うもの
項目 担当課 電話番号 対象 内容 手続き
一般廃棄物処理手数料の減免 資源循環局鶴見事務所 502-5383 詳細は資源循環局鶴見事務所までお問い合わせください 天災または火災の被害を受けた場合は、一般廃棄物処理手数料を減免することができる場合があります 事前に申請手続きが必要です。
申請時、罹災証明書の提出が必要です。
申請後90日以内に処理を完了することが必要です。
市営住宅の一時使用 建築局市営住宅課 671-2923 火災・自然災害等 市営住宅の一時無料利用制度です り災証明書・住民票が必要です。詳しくは担当窓口へお問合せください。
水道料金の減免 水道局お客様サービスセンター 847-6262 9月3日の大雨、台風15号、19号及び21号の影響で被害があった世帯や事業所等を対象として、従来の要件を変更し水道料金等の特別減免措置を行います 詳しくは担当窓口へお問合せください
中小企業の経営に関する相談 経済局金融課 671-2592 中小企業の経営、融資などの各種相談をお受けします
雑損控除 鶴見税務署 521-7141 所得税の全部または一部を軽減することができます
県税の軽減
(個人事業税・不動産取得税)
神奈川県税事務所 321-5741 全部または一部を軽減することができます
自動車税の軽減 自動車税管理事務所 716-2111

その他(見舞金等)
項目 担当課 電話番号 対象 内容 手続き
見舞金等 福祉保健課 510-1791 火災・自然災害等 一定の被害を受けた方(被害の状況を調査し、対象者を認定)には、見舞金等をお渡しします 詳しくは担当窓口へお問合せください
鶴見区社会福祉協議会※ 504-5619
災害援護金 鶴見区社会福祉協議会 504-5619 低所得世帯
(収入基準あり)
災害で住居、家財、生活用品を失った場合に資金貸付を行います り災の翌月から6か月以内に、り災証明書・必要経費の見積書を添付し提出してください。(収入基準や申込方法については事前に担当窓口におたずねください。)

※被災した際に死亡や重傷など人的被害があったときは、弔慰金または見舞金が交付される場合がありますので、おたずねください。
★その他、被災者支援に関する各種制度があります。詳しくは横浜市被災者支援各種制度の概要をご確認ください。

このページへのお問合せ

鶴見区総務部総務課

電話:045-510-1656

電話:045-510-1656

ファクス:045-510-1889

メールアドレス:tr-somu@city.yokohama.jp

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ページID:650-608-417

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