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よくある質問と回答
最終更新日 2024年9月30日
目次
道路について
公道と私道について
ハマロードサポーターについて
水路について
街路樹について
ごみ・立て看板について
駐輪・駐車について
下水道について
公園について
道路について
1:
公道の管理は土木事務所が行っていますので土木事務所(電話:045‐881‐1621)にご連絡ください。
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2:
公道の構造物を変更する場合は、土木事務所の許可が必要となります。また許可できる仕様等がありますので、詳しくは土木事務所(電話:045‐881‐1621)にお問合せください。
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3:
公道上のガードレールやカーブミラーは土木事務所で管理しています。土木事務所(電話:045‐881‐1621)にご連絡ください。
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4:
案内標識や自転車駐輪禁止看板は土木事務所で管理していますので、ご連絡ください。(電話:045‐881‐1621)
また交通規制標識(制限スピード・駐車禁止・一時停止等)の管理は警察署(戸塚警察署 電話:045-862-0110)が行っています。
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公道と私道について
5:
「横浜市認定路線図」というものがあり、路線図に記載されているものが公道です。
「横浜市認定路線図」は、インターネット上でも見ることが可能です。よこはまのみち(外部サイト)をご覧ください。(市のホームページへリンク)
なお、間違いを防止するため、電話での問合せは行っていませんので、お手数ですが土木事務所(住所:横浜市戸塚区戸塚町2974-1)へ来所していただくか、インターネット上でご確認ください。
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6:
道路台帳整備や境界調査が終了している場合、道路台帳は土木事務所及び道路局道路調査課で、境界調査図は土木事務所で閲覧できます。
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8:
道路局路政課(電話:045-671-2767)にお問合せください。
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ハマロードサポーターについて
9:
地域のみなさんと横浜市が協働して身近な道路の美化や清掃等を行っていこうという制度です。
地域のみなさんが、ボランティア活動として身近な道路の清掃や美化活動等を行う場合には活動が円滑に実施できるよう土木事務所が支援します。
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10:
町内会・商店街・学校・企業などの団体で道路の清掃や美化活動をボランティアとして行っていただける皆さんが対象です。
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11:
地域による活動が道路をきれいに保ち、適切に利用する環境づくりにつながります。
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12:
清掃や美化活動などについて、参加団体が自主的に企画していただきます。
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13:
参加団体の活動が円滑に行えるよう清掃用具の提供やごみの処分など、活動内容にそった支援を検討します。
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水路について
14:
戸塚区内の水路は、戸塚土木事務所で管理しています。場所と状況を土木事務所(電話:045‐881‐1621)へご連絡ください。
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15:
土木事務所(電話:045‐881‐1621)で管理しています。ご連絡ください。
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16:
下水道河川局河川管理課(電話:045‐671‐2856)にお問合せください。
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街路樹について
17:
街路樹は、土木事務所(電話:045‐881‐1621)で管理しています。ご自分で切らず、ご連絡ください。
なお民地から道路にせり出してきている木に関しては、土木事務所では切ることはできません。
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ごみ・立て看板について
18:
土木事務所(電話:045‐881‐1621)にご連絡ください。
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19:
土木事務所(電話:045‐881‐1621)にご連絡ください。
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20:
資源循環局戸塚事務所(電話:045‐824‐2580)にご連絡ください。
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駐輪・駐車について
21:
放置場所により異なりますので、詳しくは「自転車が放置されている」をご覧ください。
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22:
市内の主な自転車駐車場(駐輪場)は横浜市交通安全協会が管理しています。
詳細は交通安全協会のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
(リンク先は横浜市の管理下にないものであり、市はいかなる責任も負いません)
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23:
ナンバーのない車など、放置自動車がありましたら、土木事務所(電話:045‐881‐1621)にご連絡ください。
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下水道について
24:
下水管水洗化工事は、横浜市の指定工事店でなければなりません。指定工事店は横浜市管工事協同組合(電話:045‐681‐6631)でご紹介しています。
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25:
調査が必要です。土木事務所(電話:045‐881‐1621)にご連絡ください。
ただし、宅内の排水設備に関しましては、自己費用でお願いします。
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26:
道路上にはいくつかのマンホールがあります。下記のところへご連絡をお願いします。
下水道本管のマンホール →土木事務所(電話:045‐881‐1621)
消火栓、水道管のマンホール →水道局お客さまサービスセンター(電話:045‐847‐6262)
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公園について
27:
公園内では、他の人に怪我をさせる可能性のある行為は禁止されています。
少人数のキャッチボール等、他の利用者の迷惑にならず、危険が生じる恐れの無いようなことであれば可能ですが、バット等を使用する本格的な練習や、十数人でおこなう試合などはご遠慮ください。
28:
公園は地域の憩いの場だけではなく、地域の共通の庭として、地域コミュニティづくりの場としての役割も持っています。公園内でのゲートボール、グラウンドゴルフは地域の自治会町内会や老人会、公園愛護会の皆さんが行っている場合がほとんどです。また、公園愛護会での清掃活動が終わったあとに行う場合も多くあります。
ゲートボールやグラウンドゴルフは、ボール遊びと同様、一部の場所を占用しますが、他の利用者と譲り合いながら利用できるという観点から「自由利用」と判断しています。
従って、公園全面を一日中独占して利用したり、子どもたちが利用する遊具のある場所まで範囲を広げるような利用はご遠慮ください。
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29:
公園内で犬を放すことはできません。
横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の規定に基づき、犬の散歩、運動にあたっては、犬を制御できる者が当該犬を確実に制御しうる綱、鎖等で保持しなければなりません。また、公園内で犬を放すことは、横浜市公園条例 で禁止している「危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為」にあたります。
30:
市販の子ども用花火などは可能ですが、ロケット花火をはじめとする打ち上げ花火やバクチクなど、他人に危害が及ぶ可能性のあるものはご遠慮ください。
また、近隣や他の利用者に迷惑となりますので、花火をしながら騒いだり、ごみを散らかしたりしないでください。
31:
公園愛護会がある身近な公園では、公園愛護会に日常の清掃、除草のご協力をいただいています。
大規模な公園では、園路・広場等を中心に、年に1-2回草刈を実施しています。
32:
横浜市の公園では、猫のフンなどで汚れがひどい場合やガラスなどの危険物が入っている場合は、現場を確認の上、それらの異物を除去したり、砂が減っている場合には砂の補充を行っていますが、砂の消毒等は行っていません。
砂場をご利用されるみなさまには、フンを取り除いていただくとともに、利用した後には手洗いを行うなど、ご協力をお願いいたします。
33:
現地を確認・調査し、ケガ等危険性のある場合は早急に応急処置・修理を行いますので、戸塚土木事務所(045-881-1621)にご連絡ください。
また、明らかにケガをする危険性のある遊具については、職員が現場に向かうまで「使用禁止」の張り紙等をしていただくと助かります。
34:
戸塚土木事務所で管理をしている公園に駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
35:
戸塚区役所地域振興課(045-866-8415)にお問い合わせください。
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