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よくある質問(医療費助成)

最終更新日 2020年11月20日

Q
特定医療費(指定難病)助成制度とは。
A

●制度の概要
原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といい、現在333疾病(令和元年7月1日時点)が指定されています。
対象疾病の患者さんの医療費の負担軽減を目的として、認定基準を満たしている方に疾病の治療にかかる医療費の一部を助成します。
医療費の支給を受けるには、申請の上認定される必要があります。

●制度の対象となる方
次のすべてに該当する方
1 住民票の現住所が横浜市内にある患者(患者が18歳未満の場合は、患者の保護者の住民票上の住所が横浜市内にある方)
2 国民健康保険や健康保険組合等の公的医療保険に加入している方または生活保護を受給している方
3 指定難病にり患していて認定基準(厚生労働省が定める疾病の[診断基準]及び[重症度])を満たす方
●医療給付の内容
医療給付は、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関で行われた内容に限られます。
難病法に基づく医療機関とは、都道府県や政令指定都市から指定を受けた医療機関です。
(横浜市内の指定医療機関一覧は指定医・指定医療機関についてをご確認ください。)

●医療給付の対象となるもの
【対象医療の範囲】
指定難病及び当該指定難病に付随して発症する傷病
(公的医療保険適用外の費用やサービスは対象外となります)
【医療の給付の内容】
公的医療保険を使用した入院、外来、薬代、訪問看護
【介護の給付の内容(お使いの際は「要介護認定」が必要)】
介護保険を利用した以下の8つのサービスが対象になります。
(ただし、『指定医療機関』が実施したサービスかつ『介護保険の支給限度額内』に限ります。)
[訪問看護]
[訪問リハビリテーション]
[居宅療養管理指導]
[介護療養施設サービス]
[介護予防訪問看護]
[介護予防訪問リハビリテーション]
[介護予防居宅療養管理指導]
[介護医療院サービス]

●医療給付の対象外となってしまうもの
・保険診療外や当該指定難病に起因しない傷病の診療費
・指定医療機関ではない病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションでの診療等
【例】
・(難病の)指定医療機関でない病院に受診してかかった医療費(処方箋も対象になりませんので、薬代も対象外になります。
なお、指定医がいる医療機関であっても指定医療機関とは限りませんのでご注意ください。)
・受給者証に記載されている有効期間外にかかった医療費や薬代
・認定されている疾病及び付随して発生する傷病以外の治療(風邪や虫歯等)にかかった医療費や薬代
・公的医療保険の適用が受けられない保険診療外の医療費や薬代
・入院中の食事代(ただし、生活保護受給者は対象になります)
・入院中に支払った差額ベッド代やシーツ、おむつ、テレビ等の保険適用外の料金
・高額療養費制度によって各公的医療保険からの払戻しを受けられる金額
・往診料金等で医療機関に払う保険適用外の交通費や手間賃、手数料等
・臨床調査個人票等の証明書料金(文書料)
・めがねやコルセット、車椅子等の補装具、治療用補装具の費用
・はり、きゅう、あんま、マッサージの費用
・通所介護(デイサービス)、訪問介護サービス

●特定医療費(指定難病)受給者証を指定医療機関で提示すると
 ・医療費の窓口負担が3割の方は2割に軽減されます(2割・1割の方はそのままです)。
・指定難病の治療のために受診した複数の医療機関(病院、薬局、訪問看護等)での負担額を毎月合算し、受給者証に記載された自己負担上限月額を限度として負担することになります。なお、通院・外来の区別はありません。

【回答担当】
⾼齢・障害⽀援課 ⾼齢・障害係 電話:045-866-8429 FAX:045-881-1755

Q
特定医療費(指定難病)医療費助成制度の申請はどのようにすればいいですか。
A

特定医療費(指定難病)助成制度の初めての申請については、次のページから新規申請の手引きをダウンロードし、必要な書類とその後の流れについて確認をしてください。

【回答担当】
高齢・障害支援課 高齢・障害係 電話:045-866-8429 FAX:045-881-1755

このページへのお問合せ

戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-866-8429

電話:045-866-8429

ファクス:045-881-1755

メールアドレス:to-koreisyogai@city.yokohama.jp

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