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福祉避難所(特別避難場所)について
最終更新日 2024年7月22日
横浜市では、大規模災害が発生した時に地域防災拠点や自宅での避難生活が困難な方のため、市内の社会福祉施設などと協定を締結して、特別避難場所として位置付けてきました。
平成30年4月から全国でも広く使われている「福祉避難所」に名称を改めました。
詳しくは、横浜市健康福祉局のページをご覧ください。
福祉避難所へ避難できる方
- 地域防災拠点や自宅での生活を維持することが困難で、特別な配慮を必要とする方が対象です。福祉避難所が必要な機能や役割を果たすために、対象と判断されない方は避難することはできません。
- 専門職(保健師)などが、本⼈の状況や要介護認定の有無などを確認し、福祉避難所への避難の必要性を判断します。直接避難することはできません。
- 福祉避難所は、災害発生直後から必ず開設されるものではありません。
- 地域防災拠点からの移動は、本人・家族などによる移動が原則です。
対象施設
区役所と協定を締結している社会福祉施設など(高齢者施設、障害者施設、地域ケアプラザなど)
協定締結施設
協定を締結している施設は次のPDFファイルをご確認ください。
協定締結施設一覧(PDF:67KB)
関連リンク
地域ぐるみで災害対策-災害時要援護者支援ガイド-(健康福祉局福祉保健課のページ)
区役所と協定を締結している、高齢者施設や障害者施設、地域ケアプラザなどの社会福祉施設です。
施設がバリアフリー化されているなど、要援護者が生活しやすい環境で、施設の状況に応じて可能な範囲で支援を受けることができます。
福祉避難所であっても、周囲の避難者と協力して、助け合いながら避難生活を送っていただくことになります。
福祉避難所は、災害発生直後から必ず開設されるものではありません。
安全が確認出来て、運営準備が整った施設から、順次区役所が開設を要請します。
限られた資源を有効に活用するためにも、被災後の要援護者の状況を見きわめ、優先度の高い方から避難していただく必要があります。
福祉避難所となる施設には限りがあるため、対象となる要援護者全員を一度に受け入れることは困難です。
地域防災拠点に避難している方の中から(あるいは地域防災拠点に集められた要援護者の情報から)、より支援の必要性が高い人を専門職(保健師)などが判断します。
専門職などの判断を基に、誰をどの福祉避難所で受け入れるかを区役所が決定します。
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このページへのお問合せ
戸塚区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-866-8429
電話:045-866-8429
ファクス:045-881-1755
ページID:222-974-474