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クーリング・オフ制度
最終更新日 2019年3月11日
訪問販売などのように、消費者が不意打ち的に勧誘され、冷静に判断できないままに契約してしまった後に、冷静に考え直して一定の期間なら無条件に契約を解除できる制度です。支払った代金は原則全額返金されます。
- 訪問販売・電話勧誘販売などは8日以内です。
- 内職・モニター商法とマルチ商法は20日以内です。
- 通信販売は原則クーリング・オフできません。
- 対象にならない商品もあります。、なお、消耗品(例:化粧品)は開封したり、一部使用してしまった場合、消費した分(箱または袋の分)だけクーリングオフできません。
葉書の書き方など、詳細は下記までお問い合わせください。
●問い合わせ●
横浜市消費生活総合センター
電話:045-845-6666
ファクス:045-845-7720
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