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緑地協定

最終更新日 2018年10月11日

都市緑地保全法に基づき,土地所有者等がお互いに自分たちの住むまちを良好な環境としていくために、関係者全員の合意によって区域を設定し、緑地の保全または緑化に関する協定を締結し、横浜市に認可申請するもの。

協定には、対象区域、樹木を植栽する場所やその種類、違反した場合の措置が定められ、認可の公告後その区域に移転してきた者に対しても効力を有する。

このページへのお問合せ

栄区総務部区政推進課

電話:045-894-8161

電話:045-894-8161

ファクス:045-894-9127

メールアドレス:sa-kusei@city.yokohama.jp

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