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建築協定

最終更新日 2018年10月15日

住宅地等の良好な環境を維持・改善することを目的として、土地所有者等が全員の合意により、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠等に関して建築基準法等の基準をさらに制限することを署名・押印により「約束」し、その「約束」を市長が認可する制度。

有効期限は一般的に10年程度で、認可後の運営は住民で組織する運営委員会が行う。

このページへのお問合せ

栄区総務部区政推進課

電話:045-894-8161

電話:045-894-8161

ファクス:045-894-9127

メールアドレス:sa-kusei@city.yokohama.jp

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