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ビル・マンション等の貯水槽の維持管理及び届出について

最終更新日 2020年12月24日

新たに貯水槽を設置する場合の事前相談

貯水槽(受水槽や高置水槽)を新たに設置するときや設置替えを行うときは、建築確認申請前もしくは給水装置工事申込前(建築確認申請がない場合)に、水槽の設置場所や水槽の構造について事前審査を受けてください。詳細については、南福祉保健センター生活衛生課環境衛生係までお問合せください。

提示書類

  • 建築物の配置図
  • 水槽の平面図及び立面図
  • 水槽の設置場所の平面図及び立面図
  • 給排水系統図
  • 給水量計算書

貯水槽に関する届出

貯水槽施設の所有者等は、次のような場合は南福祉保健センター生活衛生課環境衛生係まで届出を行ってください。

  • 新たに貯水槽の使用を開始したとき・・・・・給水開始届出
  • 所有者・管理者等に変更があったとき・・・・給水開始届記載事項変更届出
  • 設備概要を変更したとき・・・・・・・・・・・・・・・給水開始届記載事項変更届出
  • 貯水槽の使用を止めたとき・・・・・・・・・・・・・廃止届出(直結にした、貯水槽を解体した)

※受水槽の有効容量によって、名称と根拠法令が異なります。
受水槽の有効容量が10m3超のとき・・・・・「簡易専用水道」・・・・・・・水道法
受水槽の有効容量が10m3以下のとき・・・「小規模受水槽水道」・・・横浜市条例

貯水槽に関する管理

貯水槽施設の所有者等には、法令では次の管理が義務づけられています。

貯水槽の清掃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・毎年1回以上定期に

指定検査機関による管理状況の定期検査の受検・・・・毎年1回以上定期に

受水槽有効容量8m3以下で床上式は対象外
【検査機関リスト】⇒受水槽の衛生管理に関する情報(横浜市健康福祉局生活衛生課)

点検

  • 日常の簡易な水質検査(色・濁り・臭い・味)で異常があった場合:南福祉保健センター生活衛生課環境衛生係まで連絡してください。
  • 施設点検を行い必要な補修を行う。

施設が汚染された場合

  • 給水を停止する。
  • 利用者に水を飲まないように知らせる。
  • 南福祉保健センター生活衛生課環境衛生係に連絡する。

関連ページ

このページへのお問合せ

南区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-341-1192

電話:045-341-1192

ファクス:045-341-1189

メールアドレス:mn-eisei@city.yokohama.jp

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