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市民活動保険(ボランティア保険)

最終更新日 2019年1月24日

ご存知ですか?市民活動保険

「町内会の資源回収のために潰していた空き缶でケガをしてしまった」「自転車に乗って福祉施設の慰問に向かう途中に事故にあってしまった」。そんなときのための、市民活動保険制度をご存知でしょうか?

・この保険では、ボランティア活動中の事故に対して保険金が支払われます。
・保険料は市が負担していますので、事前の加入手続きは必要ありません。

対象となるボランティア活動は

1.自治会町内会などの団体や、自主的に構成されたグループ・個人が行う、
2.無報酬で、
3.継続的・計画的に行われ、
4.公益性のあるものです。

万一事故が発生したら、居住区の区役所総務課まで電話等で連絡のうえ、手続きをしてください。事故や活動の内容を審査し、保険対象の要件を満たしている場合には保険金が支払われます。

保険の種類と補償内容

損害賠償事故

身体賠償=1名:1億円、1事故:5億円
財物賠償=1事故:500万円
保管物賠償=1事故:500万円
※免責金額5,000円を超える部分について支払われます。

傷害事故

死亡=1名:500万円
後遺障害=1名:20~500万円
入院・通院=1日につき入院3,500円(180日限度)、通院2,500円(90日限度)

横浜市市民活動保険の詳細についてはこちら

詳細な内容については、市民局の横浜市市民活動保険のページをご覧ください。こちらに詳細な内容が記載されている「リーフレット」がありますので、ご参考ください。

また、ボランティア活動等を対象とした他の保険制度についても紹介されておりますので、ご参考ください。

このページへのお問合せ

南区総務部総務課

電話:045-341-1224

電話:045-341-1224

ファクス:045-241-1151

メールアドレス:mn-somu@city.yokohama.jp

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