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選挙人名簿抄本閲覧状況
最終更新日 2026年5月27日
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について
公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む)及び公職選挙法施行規則第3条の4(在外選挙執行規則第2条の2で準用する場合を含む)の規定に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の名称、利用目的の概要、閲覧対象となった選挙人の範囲等について年2回、公表します。
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公職選挙法第28条の4第7項(第30条の12で準用する場合を含む)及び公職選挙法施行規則第3条の4(在外選挙執行規則第2条の2で準用する場合を含む)の規定に基づき、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の名称、利用目的の概要、閲覧対象となった選挙人の範囲等について年2回、公表します。
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