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緑区WEBバナー広告募集案内
最終更新日 2024年4月2日
令和6年度 緑区WEBバナー広告募集要項
掲載ページ
緑区トップページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/midori/
広告枠数
6枠
広告料(1枠、月額、税込)
6,000円
※広告料には、広告代理店手数料を含みます。
申込条件
広告代理店のほか、広告主自らのお申込みも可能です。
掲載期間
令和6年4月から令和7年3月まで
※連続した2か月以上1か月単位でのお申込みができます。
※広告切替日が休日にあたる場合は日数が増減します。
詳細な日程
月 | 掲載開始日 | 掲載終了日 |
---|---|---|
4月 | 4月1日(月曜日) | 4月30日(火曜日) |
5月 | 5月1日(水曜日) | 6月2日(日曜日) |
6月 | 6月3日(月曜日) |
6月30日(日曜日) |
7月 | 7月1日(月曜日) | 7月31日(水曜日) |
8月 | 8月1日(木曜日) | 9月1日(日曜日) |
9月 | 9月2日(月曜日) | 9月30日(月曜日) |
10月 | 10月1日(火曜日) | 10月31日(木曜日) |
11月 | 11月1日(金曜日) | 12月1日(日曜日) |
12月 | 12月2日(月曜日) | 令和7年1月5日(日曜日) |
1月 | 令和7年1月6日(月曜日) | 令和7年2月2日(日曜日) |
2月 | 令和7年2月3日(月曜日) | 令和7年3月2日(日曜日) |
3月 | 令和7年3月3日(月曜日) | 令和7年3月31日(月曜日) |
募集開始日
令和6年2月1日(木曜日)
募集期間
随時募集(掲載希望開始月の前々月の20日までにお申込みください。)
※前々月の20日が休日・祝日の場合は翌開庁日までにお申込みください。
決定方法
先着順
※1日単位で締め切ります。同日に受けたお申込みは同順位として取扱います。
※同日内に空き枠数を超えたお申込みがあった場合は、横浜市が抽選を行い、決定します。
※「同日」の扱いは、開庁時間とします。
(午後5時15分より後に受領した申込書は、翌開庁日の午後5時15分までに受領した申込書と同順となります)
掲載までの流れ
- 広告掲載申込書をダウンロードしてください。
- 必要事項を記入し、横浜市緑区区政推進課広報相談係までお送りください。
持参、郵送、電子メール、ファクス、いずれの方法でも構いません。
送付先は、ページ下部「このページへのお問合せ」をご参照ください。 - お申込み後、7から10日後を目途に、横浜市から選定(又は不選定)通知をお送りします。
- 選定通知を受け取られたら、承諾書(選定通知に同封)に記名押印、収入印紙貼付ののち、2の申込先まで郵送してください。
なお、この承諾書及び横浜市WEBページ広告標準約款は契約書のかわりになります。 - 【掲載開始1週間前まで】バナー原稿となる画像を入稿してください。
- 横浜市からお送りする納入通知書で、広告料をお支払いください。
※掲載開始前月までにお送りします。(4月掲載を含むお申し込みをいただいた場合は、4月にお送りします) - 【掲載開始日】WEBページに広告が掲載されたことを確認してください。
ただし、掲載日の午前11時までは作業時間とさせていただきます。
掲載できない広告
次に該当する場合の広告は掲載できません。(各規程から抜粋・要約)
※詳しくは、横浜市広告掲載要綱及び横浜市広告掲載基準をご確認ください。
- 公序良俗に反する恐れのあるもの
- 政治性のあるもの
- 宗教性があるもの
- 風俗営業及び風俗営業類似の業種
- たばこ
- ギャンブルにかかるもの
- 社会問題を起こしている業種や業者
- 法律の定めのない医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)
- 市税等を滞納している者
- 行政指導を受け、改善がなされていないもの 等
その他、掲載できない広告
医業、歯科医業、助産師業、病院、診療所、助産所、各施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復)、薬局、薬店、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、健康食品、保健機能食品、特別用途食品等
バナー広告画像規格
項目 | 規格 |
---|---|
サイズ | 縦60ピクセル×横120ピクセル |
画像形式 | GIF(アニメメーション不可、透過GIF不可)、JPEG、PNG |
容量 | 5KB以内 |
その他 |
|
サイズ見本
※横浜市バナー広告標準規格と同一です。
※画像は各自作成してください。(完全データ入稿)
※画像作成に当たっては、横浜市WEBページバナー広告表現ガイドラインを遵守してください。
※広告内容及びデザインについては、修正をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
関連規程
お申込みの前に、必ず広告関連規程一覧をご確認ください。
このページへのお問合せ
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