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水防法、土砂災害防止法に基づく避難確保計画の作成等について

最終更新日 2024年1月23日

概要

横浜市では、横浜市防災計画「風水害対策編」において「浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設について、その名称及び所在地を市防災計画に定めることとしています。
水防法、土砂災害防止法の規定により、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在し、市防災計画に名称及び所在地を定めた施設については、
1避難確保計画の作成
2作成した計画の報告
3計画に基づく訓練の実施
4訓練結果の報告
以上を行っていただき、横浜市へ報告していただく必要があります。
避難確保計画は、要配慮者の方の安全な避難を行うために、実効性のある内容を策定くださいますようにお願い致します。
※令和4年11月から令和5年3月まで実施していた避難確保計画の実証実験につきましては、終了しております。

Q1私の施設は避難確保計画の作成が必要ですか?➔浸水想定区域、土砂災害警戒区域に所在しているか確認します。

「浸水想定区域」、「土砂災害警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設※は、水防法、土砂災害防止法の規定により、横浜市に、
1避難確保計画の作成
2作成した計画の報告
3その計画に基づく訓練の実施
4訓練結果の報告が必要です。

なお、施設が、要配慮者施設に該当するかは、下記の資料よりご確認ください。
該当施設の確認資料横浜市防災計画「資料編」資料一覧の「7洪水浸水想定区域内、高潮浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設の名称及び所在地」から、ご自身の施設を検索してください。土砂・洪水・高潮など複数の災害種別に該当していることも想定されます。
※要配慮者利用施設の範囲を確認したいときは、要配慮者利用施設の範囲(抜粋)(PDF:90KB)からご覧いただけます。
・地図でご確認したい場合は、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域のいずれもわいわい防災マップ(外部サイト)でご確認できます。
(浸水想定区域については、想定最大規模でご確認ください。)
【その他】

・訓練実施報告フォーム→コチラ(外部サイト)
※施設名には法人名ではなく施設名をご入力ください。

Q2避難確保計画はどのように作成すればいいですか?➔作成マニュアル、計画ひな形をご確認の上、作成をお願いします。

「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。計画に定める事項については、「横浜市要配慮者利用施設の避難確保計画作成マニュアル」をご確認ください。
なお、令和3年5月20日に災害対策基本法が改正され、レベル3避難準備・高齢者等避難開始が高齢者等避難へ、レベル4避難勧告が避難指示への変更や、レベル5緊急安全措置が追加されるなど、文言の変更がありました。

避難確保計画については、上記マニュアルをご参照いただき、「避難確保計画ひな形」を使用して作成してください。なお、ひな形は避難確保計画の一例です。Wordファイルで提供していますので、施設の状況に応じて、内容を変更してください。

※セキュリティのため、拡張子を「docx」としていますので、開けない場合は拡張子を「doc」で保存をお願いいたします。それでも見れない場合は、大変お手数ですが、ページ最下部の地域防災課Eメールアドレス宛にご連絡ください。

なお、作成いただいた避難確保計画の様式8、9、10については個人情報を含むため、市への提出は不要です。

Q3資料は手に入れましたが、具体的な作成方法が分かりません➔避難確保計画作成支援動画をご覧ください。

避難確保計画の具体的な作成方法を説明した動画です。
避難確保計画を作成する際は、Q2で取得した「ひな形」をご用意の上、本動画をご視聴ください。

Q4避難確保計画に基づいた訓練を実施したいのですが、具体的な手順を教えてください。➔訓練実施の手引きに沿って実施していただき、訓練の実施報告をお願いします。

より実効性のある訓練が実施できるよう、訓練実施に関する具体的な方法等をまとめた手引きを作成いたしました。訓練を実施される際に参考にしてください。
※自営水防組織の有無に係わらず、訓練を実施してください。

また、訓練を実施された場合は、次の報告フォームで訓練の実施完了報告をお願いいたします。(毎年報告が必要になりますが、毎月の報告をお願いするものではございません)

訓練実施報告フォーム→コチラ(外部サイト)
※施設名には法人名ではなく施設名をご入力ください。

Q5避難確保計画を作成しました。どこに提出すればいいですか?➔以下をご確認いただき、該当する課への提出をお願いします。

必ずチェックリスト(Q2ひな形の1枚目)と一緒に避難確保計画を提出してください。

  • 市立保育所等→各区こども家庭支援課
  • ケアプラザ、福祉活動拠点→各区福祉保健課
  • 老人福祉センター(指定管理施設)→各区地域振興課
  • 市立小中学校→教育委員会事務局方面別学校教育事務所
  • 市立高校→教育委員会事務局高校教育課
  • 市立特別支援学校→教育委員会事務局特別支援教育課

上記以外の施設につきましては、施設が所在する区の区役所総務課が提出先となります。

各区役所等の所在地、連絡先につきましては、「横浜市要配慮者利用施設の避難確保計画作成マニュアル」のp.45をご覧ください。

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このページへのお問合せ

総務局危機管理部地域防災課

電話:045-671-3456

電話:045-671-3456

ファクス:045-641-1677

メールアドレス:so-chiikibousai@city.yokohama.jp

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ページID:706-626-387

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