令和5年度(令和4年分)市民税・県民税の申告について
最終更新日 2023年1月25日
市民税・県民税申告書の提出について
令和5年度市民税・県民税申告書は、2月10日に発送いたします。
感染症拡大防止のため、可能な限り郵送での提出にご協力ください。
なお、以下の方々もご申告が必要ですので、ご提出ください。
・収入が全く無かった
・収入が遺族年金、障害年金、雇用保険、生活保護のみ
※どなたかの扶養でも、今回申告書が届いた方は、お問い合わせ先までその旨をご連絡ください。
お住いの地域ごとの指定日と、申告のご案内について
令和5年度市民税・県民税申告書の窓口受付では、混雑の緩和による感染防止を目的とし
お住いの地域ごとに指定日を設け、可能な限り指定日にご来庁をお願いしております。
※郵便についての指定日はありません
申告のご案内も作成しておりますので、併せてご確認ください。
申告案内チラシ表
申告案内チラシ裏
申告書や手引き等のダウンロードは、上記へアクセスしてください。
医療費控除の申告添付書類について
「医療費控除の明細書」の添付が必須です(添付がなければ適用できません)
医療費控除の申告は、医療費控除の明細書の添付が必須となっています。
医療費の領収書や保険組合が発行する医療費通知のみで、申告することはできません。
→ 医療費控除の明細書が無い場合は、医療費控除の適用はできません。
(補足)
※各保険組合が発行する医療費通知で一部記入を省略することができますが、医療費控除の明細書の作成は必要です。
※市民税・県民税の申告の手引きにも「医療費控除の明細書」は印字されておりますので、切り離してご活用ください。
※明細書作成時に活用した医療費の領収書等は、ご自宅等で5年間保存する必要があります。
各種様式
①【所得税用】医療費控除の明細書(確定申告書添付資料)(PDF:571KB)
②医療費控除の明細書(外部サイト)【Excel版】(国税庁のページへ)
国税庁のホームページに掲載されている様式です
所得税の確定申告書で、医療費控除を申告される時に添付する様式です
横浜市財政局のページへ
平成29年度の税制改正により、平成29年分の申告から医療費の領収書ではなく「医療費控除の明細書」の添付が必須となっております。
ただし、経過措置として所得税の確定申告(平成29年分から令和元年分まで)、市民税・県民税申告書(平成30年度から令和2年度まで)は、「医療費の領収書」の添付又は提示でも医療費控除を申告することができました。
経過措置は、令和2年分の申告から適用されていないため、医療費控除の明細書が必要です。
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の課税方式の選択について
上場株式等の配当等所得や株式譲渡所得等(源泉徴収を選択した特定口座分)は、所得税で分離課税や総合課税とした所得を、個人市民税・県民税では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択することができます。
異なる課税方式を選択する場合は、個人市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告を区役所に別途手続きをする必要があります。
手続き方法については、以下のリンク先でご確認ください
各リンク先
上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の課税方式の選択について
上記は、財政局税務課のページへアクセスします
その他の納税通知書送達迄の手続きについては、以下のリンク先をご参照ください
所得金額調整控除について
所得税の確定申告や市民税・県民税申告書を提出する方で、所得金額調整控除の対象となる方は記載が必要です。
市民税・県民税申告書や所得税の確定申告書には、それぞれ所得金額調整控除について記載する箇所があります。
→申告書の提出時に記載を漏らしてしまうと、所得金額調整控除を受けられなくなりますので、該当する方はご注意ください。
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【概要】
1、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、以下の(1)のいずれかに該当する給与所得者の
総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
(1)適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
(注1)扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。
(注2)夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子が
いるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
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2、給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を
給与所得から控除するものです。
(1)適用対象者
給与所得控除後の給与等の金額と、公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が
10万円を超える者
(2)所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額
(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)
(注)上記1の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。
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