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お祭り等の地域行事における食品提供について
横浜市では、自治会・町内会の皆様が開催するお祭り等の行事で食品を提供する際、食中毒等の食品事故を防止し、安全に行事を開催していただくことを目的として「行事における食品提供の取扱指導要領」を定めており、行事の主催者から事前に行事開催届を届け出ていただいています。
最終更新日 2026年4月24日
対象となる地域行事
次のいずれかに該当する行事であり、かつ開催要件を満たすもの
- 町内、自治会及び商店街等の住民組織が主催する区民祭、運動会、夏祭り等
- 市が主催又は共催する市民祭等
- 神社、仏閣等を運営する宗教法人及びその関係団体が主催する縁日祭礼等
- 農協、漁協などの各種団体が主催する農業祭、産業祭等
- 地域に根差した福祉団体が主催する行事
- 開催場所で企業活動を行っている企業が主催する地域住民等に対して行う工場開放祭等
- 学校等が主催する学園祭、運動会、バザー等
開催要件
開催日数が、同一主催者又は同様形態でおおむね年5回、1日あたり5日間まで
開催場所が、主催する住民組織等の活動エリア及びその周辺地域
港南区福祉保健センター生活衛生課への手続き
行事の主催者は、次の手順でお手続きをお願いします。なお、港南区内の行事については、港南区福祉保健センター生活衛生課で事前相談を受け付けています。
- 提供食品、施設設備の検討
- 出展者のとりまとめ
- 届出書類の提出
- 行事当日
届出書類
行事開催のおおむね2週間前までに、次の書類を港南区福祉保健センター生活衛生課までご提出ください。
- 行事開催届(ワード:29KB)
- 出店店舗の配置図(開催場所平面図に手洗いなど主要設備の配置を記載したもの)
- 開催ちらし、パンフレット、実施計画書など概要が把握できる書類
電子申請・届出システムについて
港南区では、行事開催届を電子申請・届出システムを用いて提出いただくことができます。
窓口にお越しいただかなくても手続きが完了します。
行事における食品提供の届出(外部サイト)にアクセスのうえ、必要書類のご提出をお願いします。
安全な食品提供のために
港南区福祉保健センター生活衛生課では、ご提出(ご相談)いただいた内容をもとに、食中毒予防のため、食品の取扱いについてアドバイスします。
どんな食品を提供しますか?
事故防止のため、提供する食品は原則として次の2種類としてください。
- 現地で加熱調理してその場で飲食させる品目(焼き物、汁物、揚げ物、蒸し物)
- 食品営業施設から仕入れて手を加えずに販売する品目(弁当、そうざい、菓子等)
また、下処理を行う際は、行事当日に、町内会館などの屋内で設備の整った調理場で行ってください。
手洗い設備や異物混入・相互汚染対策はされていますか?
行事当日は手洗い用の水、石けん、消毒薬を用意しましょう。手袋を使用する際は、こまめに交換をしましょう。
また、取り扱う品目ごとに作業エリアを分け、食材同士が相互に汚染することがないようにしましょう。
調理者と同居家族に体調不良はありませんか?
調理する本人やその同居家族に、1週間以内をめどに下痢やおう吐などの症状があった場合は、食品を調理しないでください。
参考資料
地域行事での食品提供について(パンフレット)(PDF:4,906KB)
行事当日に活用できる衛生対策等のチェックリストも記載されていますので、ぜひご活用ください。
このページへのお問合せ
港南区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-847-8445
電話:045-847-8445
ファクス:045-846-5981
メールアドレス:kn-hp-eisei@city.yokohama.lg.jp
ページID:973-806-679











