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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
最終更新日 2026年3月5日
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給するというものです。
横浜市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、横浜市から支給します。
(他の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください)
現在、夏頃の給付や申出の受付に向けて調整中です。決まり次第、横浜市のホームページや「広報よこはま」等でお知らせいたします。
>最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)
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港南区福祉保健センター生活支援課
電話:045-847-8404
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ファクス:045-847-0378
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