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Q
建築基準法上の道路とは何か、教えてください。
最終更新日 2024年1月17日
A
建築基準法では、原則として建築物の敷地が「道路」に2m以上接していないと、建物を建てることができません。この「道路」とは、次のものなどをいいます。
- (1)公道で幅員が4m以上のもの
- (2)都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいてつくられた幅員4m以上のもの
- (3)建築基準法施行時(1950年11月23日)に幅員4m以上あったもの
- (4)道路の位置の指定を受けたもので、幅員4m以上あるもの
- (5)現在、幅員が4mに満たないが、建築基準法施行時(1950年11月23日)にその道に沿って、家が建ち並んでいた幅員1.8m以上のもの(通称「2項道路」と呼んでいます。)
※建物を建てられる道路かどうかは、市のホームページ(行政地図情報提供システム)(外部サイト)で検索できます。詳細は、建築局建築指導課指導担当へお問合せください。
問合せ先
建築局建築指導課指導担当
電話番号:045-671-4531
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