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除籍謄本・改製原戸籍謄本請求の窓口予約の終了について
令和6年3月1日施行の改正戸籍法により、最寄りの市町村窓口で、全国の戸籍謄本が請求できるようになりました。港北区におきましてこれまで行っておりました除籍謄本・改製原戸籍謄本請求の窓口予約につきまして、令和7年12月12日で終了させていただきます。今後の窓口での取り扱いは次のとおりです。
最終更新日 2025年12月5日
相続等のお手続きで、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍の証明が必要な場合
1受付時間及び窓口
平日8時45分から17時までの間に、区役所2階24案窓口にお越しください。
土曜開庁日は対応しておりませんので、ご注意ください。
なお、受付から証明書のお渡しまでに時間がかかりますので、可能な限り15時までのご来庁にご協力をお願いします。
また12時から13時までは特に待ち時間が長くなることが多いため、可能であればこの時間帯を避けてのご来庁をお願いします。
2申請時に必要なもの
【本籍が横浜市外の場合】
〇顔写真付き公的本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
〇請求者と対象者の関係が分かる戸籍謄本等(お持ちでしたらなるべくお持ちください。)
【本籍が横浜市内の場合】
〇本人確認資料
〇請求者と対象者の関係が分かる戸籍謄本等(お持ちでしたらなるべくお持ちください。)
〇代理人請求の場合、委任状
〇第三者請求の場合、請求理由の分かる資料
3請求できる戸籍の範囲
【本籍地が横浜市外の戸籍】
戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫等)
【本籍地が横浜市内の戸籍】
①戸籍に記載されれている者、またはその配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫等)
②①からの委任状を持った代理人
③弁護士等による職務上請求、戸籍法第10条の2第1項に該当する第三者請求
家系図を作成するために戸籍の証明が必要な場合
家系図作成のための戸籍の証明につきましては、受付の約1か月後にお渡しとなります。
受付時間等につきましては、上記「相続等のお手続きで、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍の証明が必要な場合」と同じです。
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ページID:562-089-671












