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日常生活用具:特定福祉用具の購入費の支給

最終更新日 2018年9月28日

[利用できる方]
要介護認定で、要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた方
[サービス内容]
●対象品目
  1. 腰掛け便座
  2. 特殊尿器
  3. 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴台・浴室内すのこ・浴槽内すのこ)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具部分
[購入先]
都道府県の指定を受けた事業者からの購入が支給の条件となります。
[費用]
1年間(4月~翌3月)に10万円を上限とし、そのうち8割又は9割の金額を支給します。
[利用方法]
福祉用具の代金全額を支払い、その後、区役所保険年金課に還付申請をすると8割又は9割の金額が申請者の指定口座に振り込まれます。
(ケアマネジャーを依頼している方は、ケアマネジャーにご相談ください。)

特定福祉用具の購入費支給について

保険年金課保険係に申請してください。
→ 区役所2階26番窓口 電話:045-540-2351 FAX:045-540-2356

お持ちいただくもの

  1. 介護保険証
  2. 印鑑(朱肉を使用するもの)
  3. 通帳など金融機関の口座番号がわかるもの
  4. 領収書(消費税込金額)-被保険者名記載のもの-
  5. 福祉用具の概要、商品名、製造・購入先業者が分かるもの(パンフレット等)
  6. 理由:申請書の欄に購入理由を記入していただきますが、次のいずれかを持参された場合は購入理由を省略できます。
    (1)居宅サービス計画書(ケアマネジャーが購入の必要性を記載している場合)
    (2)特定福祉用具が必要である理由書(ケアマネジャーが記入したもの)

このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-540-2317

電話:045-540-2317

ファクス:045-540-2396

メールアドレス:ko-koreisyogai@city.yokohama.jp

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