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その他のサービス:所得税等の特別障害者控除
最終更新日 2018年9月28日
- [対象となる方]
- 65歳以上の方でねたきりや身体障害者・知的障害者に準ずる方で、納税義務者本人又は納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族である方
- [利用方法]
- 高齢・障害支援課(1階11番)で証明を受け、税務署などに申告してください。
※在宅に限らず、特別養護老人ホームなどの施設入所者、長期入院を含みます。
高齢者支援担当 電話:045-540-2327
このページへのお問合せ
港北区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-540-2317
電話:045-540-2317
ファクス:045-540-2396
メールアドレス:ko-koreisyogai@city.yokohama.jp
ページID:356-006-916