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福祉避難所(特別避難場所)について

最終更新日 2024年9月5日

横浜市では、大規模災害が発生した時に地域防災拠点や自宅での避難生活が困難な方のため、市内の社会福祉施設などと協定を締結して、特別避難場所として位置付けてきました。
平成30年4月から全国でも広く使われている「福祉避難所」に名称を改めます。

(1)福祉避難所(特別避難場所)とは

・大規模災害によって甚大な被害が発生し、自宅で生活できなくなってしまった場合、市内の小・中学校などの地域防災拠点で避難生活を送ることになります。
・高齢者、障害児・者、妊産婦、乳幼児などの要援護者のうち、体育館などでの避難生活に支障がある方には、各地域防災拠点で要援護者向けのスペースを確保することになっています。

→それでも、地域防災拠点での避難生活が難しいと判断された方を受け入れるための二次的な避難所が「福祉避難所」です。

(2)福祉避難所への避難

・地域防災拠点や自宅での生活を維持することが困難で、特別な配慮を必要とする方が対象です。
・専門職(保健師)などが、本人の状況や要介護認定の有無などを確認し、福祉避難所への避難の必要性を判断します。

・福祉避難所が必要な機能や役割を果たすために、対象と判断されない方は避難することはできません。
・福祉避難所は、災害発生直後から必ず開設されるものではありません。
・地域防災拠点からの移動は、本人・家族などによる移動が原則です。

(3)対象施設

区役所と協定を締結している社会福祉施設など(高齢者施設、障害者施設、地域ケアプラザなど)

(4)Q&A

Q:福祉避難所ってどんな施設?どんな設備や支援があるの?
A:区役所と協定を締結している、高齢者施設や障害者施設、地域ケアプラザなどの社会福祉施設です。
施設がバリアフリー化されているなど、要援護者が生活しやすい環境で、施設の状況に応じて可能な範囲で支援を受けることができます。
福祉避難所であっても、周囲の避難者と協力して、助け合いながら避難生活を送っていただくことになります。

Q:福祉避難所はいつ開設されるの?誰が避難できるの?
A:福祉避難所は、災害発生直後から必ず開設されるものではありません。
安全が確認出来て、運営準備が整った施設から、順次区役所が開設を要請します。
限られた資源を有効に活用するためにも、被災後の要援護者の状況を見きわめ、優先度の高い方から避難していただく必要があります。

Q:福祉避難所の受入れの基準は?誰がどうやって決めるの?
A:福祉避難所となる施設には限りがあるため、対象となる要援護者全員を一度に受け入れることは困難です。
地域防災拠点に避難している方の中から(あるいは地域防災拠点に集められた要援護者の情報から)、より支援の必要性が高い人を専門職(保健師)などが判断します。
専門職などの判断を基に、誰をどの福祉避難所で受け入れるかを区役所が決定します。

(5)協定締結施設

協定締結施設一覧(PDF:134KB)(令和6年9月時点)
※大規模災害時、介護保険の要介護認定を受けている方のうち、地域防災拠点や自宅での生活が困難であり、施設職員による介助が必要な方を対象に、特別養護老人ホームなどで緊急入所による受入れを行うこともあります。

(6)関連リンク

地域ぐるみで災害対策-災害時要援護者支援ガイド-(健康福祉局福祉保健課のページ)

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このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-540-2317

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ファクス:045-540-2396

メールアドレス:ko-koreisyogai@city.yokohama.lg.jp

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