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第1回 金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会(設立総会)
最終更新日 2019年3月11日
「第1回 金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会」は、平成28年10月3日に開催され、設立趣意書、規約、取組み体制、エンブレムが決定しました。
金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会設立趣意書
金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会設立趣意書
横浜市金沢区は、昭和23年(1948年)5月15日に磯子区から分区・発足し、平成30年(2018年)に、区制70周年を迎えます。
この節目の年を迎えるにあたり、金沢区に住み、暮らし、働く人たちが、世代や地域を越え、区をあげて、様々な記念事業を計画・実施するために、「金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会」を設立します。
我々の生活・活動の舞台である金沢区は鎌倉時代からの伝統・文化を有し、近年では、海や緑などの豊かな自然を生かした魅力ある住宅地・観光地、また日本のものづくりを支える重要な産業地域でもあります。この特徴や魅力を表し、金沢区らしい「文化・歴史・活気」を感じられるような彩りをすることによって、金沢区の70周年をすべての人たちの記憶に残る、素晴らしいものとしてお祝いをするとともに、未来につなげていきたいと思います。
こうした趣旨を共有していただき、貴職におかれましても、おひとりでも多くの区民の方、企業団体等の方に、この活動へのご協力をいただければ幸いでございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
平成28年10月
金沢区長 國原 章弘
金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会規約
金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会規約
- (名称)
- 第1条 本会は、金沢区制70周年を区民協働で彩る実行委員会(以下「委員会」という。)と称する。
- (目的)
- 第2条 委員会は、金沢区が区制70周年を迎える記念の年にふさわしい各種事業を、区民、事業者、大学・学校等の、多様な担い手による彩りをそえて、実施していくことを目的とする。
- (役割)
- 第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。
(1)周年事業の普及・啓発、区民の参加意識の盛り上げに関すること。
(2)周年事業の実施に関すること。
(3)その他、委員会の目的達成に必要なこと。 - (組織)
- 第4条 委員会は、別表に掲げる団体等の構成員をもって組織する。
2 委員会には、委員、顧問、参与を置く。 - (役員)
- 第5条 委員会に次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 若干名
(3)会計 1名
(4)監事 2名
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 他の役員は、委員長からの指名とする。
4 役員の任期は、委員会の終了までとする。 - (役員の職務)
- 第6条 委員長は委員会を招集し、議長となるほか、会務全般を掌握する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故等のあるときは、その職務を代理する。
3 会計は、委員会の会計事務を行う。
4 監事は、委員会の会計を監査する。
5 役員は、委員長の招集に応じて、役員会を開催する。 - (顧問・参与)
- 第7条 委員会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、委員会に出席し、委員長の求めに応じて必要な助言等を行う。 - (ワーキング部会)
- 第8条 事業の円滑な運営を図るため、必要に応じて複数のワーキング部会を置くことができる。
2 ワーキング部会は委員長の指示に基づき、必要な調査や運営に係る実務を担い、委員会に報告する。 - (協力団体)
- 第9条 委員会に協力団体を置くことができる。
2 協力団体は委員長の依頼に基づき、必要な協力を行う。 - (構成員の任期)
- 第10条 構成員の任期は金沢区制70周年記念事業の終了後、最初に開催する委員会の解散時までとする。
- (会議)
- 第11条 委員会の会議は、必要に応じて開催する。
- (財務)
- 第12条 委員会の経費は、補助金、協賛金その他の収入をもってこれに充てる。
2 会計年度は、当該の年の4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終了する。
ただし、事業開始年度の会計年度は、施行日をもって始めるものとする。 - (事務局)
- 第13条 委員会の事務局を金沢区役所総務課内に置く。
- (補則)
- 第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別途定める。
- 附則
- この規約は、平成28年10月3日から施行する。
金沢区制70周年に向けた取り組み体制づくり
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