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犬猫に関する情報

最終更新日 2024年7月11日

犬や猫に関する苦情やご相談をお受けしています。

犬がほしい・猫がほしい

横浜市動物愛護センターで犬・猫の譲渡をおこなっています。日程や方法については、直接お問い合わせください。

問合せ:横浜市動物愛護センター
    電話:045-471-2111

啓発プレート(看板)、チラシがほしい

窓口に直接おいでください。町名のご記入をお願いしております。
枚数を多くご希望の方は、事前にご連絡ください。(なるべく、自治会単位等でとりまとめをお願いします。)

猫や犬を引き取ってほしい

飼い主のいる犬・猫

終生飼育が原則です。どうしても飼えなくなった場合はご相談ください。
なお、犬や猫など(愛護動物)を捨てると罰せられます。(動物の愛護及び管理に関する法律)

飼い主が不明の犬

ご連絡ください。

飼い主が不明の猫

捕獲や直接の引取りはおこなっておりません。どうしてもお困りの場合は、ご相談ください。

犬の飼い主さんたちへ

動物の愛護及び管理に関する法律や横浜市の条例では、飼い主さんたちの責務が明確にされており、違反したときの罰則が定められています。


犬はルールを守って飼いましょう

ルールその1
飼い犬のふん・尿は、必ず片付け持ち帰り、ご自宅で処理しましょう。
散歩時に排せつしそうになったら、持参したペットシーツ等を広げてその上で排せつさせると、その場を汚さずにすみます。
また、尿をした場合は、水をかけるだけでは臭いが残ったり、かえって広げてしまうこともあります。尿はペットシーツ等で吸い取るなどの配慮に努めてください。
特によそのお宅の玄関や塀等に、排せつをさせないなどの配慮をすることが、犬の飼い主のマナーとして必要です。
本来、犬の散歩は運動のためのもので、排せつが目的ではありません。
飼い犬には散歩前に自宅で排せつするようしつけをしましょう。

ルールその2
散歩や公園などでは必ず引き綱をつけ、放し飼いは絶対にしないでください。
また引き綱は長く伸ばさず、犬をコントロールできる長さにしましょう。

ルールその3
飼い主は、動物による鳴き声や臭いなどで、人に迷惑をかけないように管理する義務があります。
犬の鳴き声、毛、臭いなど、飼い主以外の人には気になるものです。
留守中や来客時などに吠え続けたり、ブラッシングした毛が風に吹かれてお隣に…などといったことはありませんか。
きちんとしつけをし、こまめに清掃を行うなど、周囲の方に配慮しましょう。


犬が行方不明になったときの連絡先

近隣の福祉保健センター

金沢福祉保健センター
電話:045-788-7873
栄福祉保健センター
電話:045-894-6967
磯子福祉保健センター
電話:045-750-2452
港南福祉保健センター
電話:045-847-8445

横浜市動物愛護センター

電話:045-471-2111

金沢警察署

電話:045-782-0110

横須賀市動物愛護センター

電話:046-869-0040

犬の首輪には鑑札・注射済票をつけましょう。


猫の飼い主さんたちへ

猫もルールを守って飼いましょう

ルールその1
飼い猫とわかるように首輪などをしましょう。

ルールその2
ふん尿は家の中でするようにしつけましょう。

ルールその3
不幸な命が生まれないように不妊去勢手術をしましょう。

横浜市動物の愛護及び管理に関する条例では、飼い主さんの責務が明確にされ、飼っている動物が「鳴き声や排泄物などで人に迷惑をかけないように飼うこと。」「他人の土地や公共の場所を不潔にしてはいけない。」などが定められています。

このページへのお問合せ

金沢区福祉保健センター生活衛生課環境衛生係

電話:045-788-7873、045-788-7874

電話:045-788-7873、045-788-7874

ファクス:045-784-4600

メールアドレス:kz-eisei@city.yokohama.jp

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ページID:385-451-655

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