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その他のサービス(重度障害者(児)日常生活用具給付金事業、補装具費支給制度)
最終更新日 2026年3月11日
(1)重度障害者(児)日常生活用具給付等事業
横浜市では、「横浜市重度障害者(児)日常生活用具給付事業」により、日常生活を円滑に過ごすために必要な用具を給付しています。
給付対象者となる用具は、障害種別・等級、対象者要件、世帯状況等により異なります。要件や手続き方法については、下記までご相談ください。
健康福祉局ホームページ
(2)補装具費支給制度
補装具とは、身体障害者(児)や難病患者等(障害者総合支援法の政令に定める332疾病による障害の程度が継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の方)が、失われた身体機能を補完または代替するための用具です。補装具費支給制度では、費用の一部を支給します。
交付・修理できる補装具の種類は、障害の種別や状態により異なります。対象要件や手続き方法については、下記窓口へお問い合わせください。
健康福祉局ホームページ
このページへのお問合せ
金沢区福祉保健センターこども家庭支援課
電話:045-788-7785
電話:045-788-7785
ファクス:045-788-7794
ページID:702-831-187












