情報公開請求
最終更新日 2020年7月30日
横浜市が保有する行政文書及び自己の個人情報の開示を請求することができます。
詳細
請求できる方
- 行政文書の開示は、どなたでも請求することができます。
- 個人情報の開示を請求できるのは、本人または法定代理人などです。
請求方法
- 所定の請求書に氏名・住所・行政文書の名称などを記入して提出していただきます。
- 口頭又は電話による請求はできません。
- 印鑑は必要ありません。
- 個人情報の開示請求の場合は、本人または代理人であることを証明する書類が必要になります。
請求場所
- 各区役所区政推進課広報相談係(泉区役所は1階101番)
- 横浜市市民情報センター(横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所3階、電話:045-671-3900)
開示の決定
- 請求のあった翌日から14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その後遅滞なく通知します。
- 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。
手数料
- 文書の閲覧の場合は無料です。
- 写しの交付を請求された場合は、実費をいただきます。
開示しない情報
- 行政文書は原則公開しますが、行政文書に個人のプライバシー情報が記録されている場合などは、開示することができません。
- 自己の個人情報でも、法令等の規定で開示することができない場合があります。
その他
- 横浜市の情報公開制度・個人情報保護制度についての詳細は、リンク先でご確認ください。