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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

最終更新日 2020年7月3日

自動車臨時運行許可制度とは

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可をするものです。

※許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には使用できません。
※横浜市を出発、到着または経由しない場合は申請できません。
※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。

許可対象目的

「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。1目的1貸与です。

  • 新規登録や継続検査等のため運輸局へ運行する場合
  • 販売を業とするものが販売の目的で回送する場合
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸局に運行する場合 など

申請方法

受付窓口

総務課庶務係3階305窓口
午前8時45分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

申請受付日

原則、自動車を運行する当日
ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)。

申請に必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険証の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
  2. 運行する自動車を確認する書類(いずれか1つ。コピー可)
    • 自動車検査証
    • 一時抹消登録証明書
    • 自動車予備検査証
    • 登録事項等証明書
    • 譲渡証明書
    • 自動車検査証返納証明書
    • 自動車通関証明書
    • 輸出自動車検査基準適合証 など
  3. 個人申請の場合は、住所を確認できる本人確認書類(運転免許証など)
  4. ナンバープレートが盗難にあった場合は、警察への盗難届受理番号
  5. 保安基準緩和認定及び特殊車両通行許可を受けている車両については、運輸局長が交付する「保安基準緩和の認定書」と道路管理者が交付する「特殊車両通行認定書」のいずれも原本

費用(手数料)

1件 750円
※手数料は窓口にて現金もしくは電子マネーでお支払いください。
 電子マネーは交通系、WAON、nanaco、楽天Edyが利用できます。また、現金や証紙と併用でのお支払いやチャージはできません。
 横浜市収入証は令和2年1月29日に廃止されました。詳しくは会計室のページをご覧ください。

運行経路・許可期間

運行経路

出発地(市町村名)、経由地、目的地(市町村名)を申請書に詳しく記入していただきます。
許可された経路以外を運行することはできません。

許可期間

許可期間
目的地許可期間
(1)神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県3日以内
(2)上記(1)または下記(3)の地域を除く他の地域4日以内
(3)北海道、九州地方(福岡を除く)、高知県5日以内


 
運行の経路や目的を審査して、申請日から5日以内の必要な最少日数となります。(神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県・静岡県への運行は申請日を含めて3日以内が基準になります。)

窓口でお渡しするもの(要返却)

  1. 臨時運行許可証
  2. 番号標(ナンバープレート)

※番号標(ナンバープレート)を取付けるためのボルトやワイヤー等はご自身でご用意ください。

返却方法

  • 運行目的終了後、速やかに許可を受けた区役所へ許可証及び番号標(ナンバープレート)を返却してください。法定期限は、許可期間満了後5日以内です。期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。
  • 返却の際は番号標(ナンバープレート)の汚れをよく落としてから返却してください。

注意事項

許可証及び番号標(ナンバープレート)は紛失(盗難)等されないようご注意ください。万が一紛失(盗難)等された場合は所轄の警察署へ届出を行うと共に総務課庶務係(電話番号:045-800-2312)へご連絡ください。

このページへのお問合せ

泉区総務部総務課庶務係

電話:045-800-2312

電話:045-800-2312

ファクス:045-800-2505

メールアドレス:iz-somu@city.yokohama.jp

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ページID:578-142-410

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