このページへのお問合せ
磯子区こども家庭支援課
電話:045-750-2415
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ファクス:045-750-2540
メールアドレス:is-kodomokatei@city.yokohama.jp
乳幼児健康診査や母子保健業務に携わっていただく看護職、栄養士または歯科衛生士の方については、希望する職種や勤務条件をあらかじめご登録いただいた方の中から選考を行い、任用(採用)を決定します。任用は必要に応じて年度途中にも行うことがあります。登録を希望される方は、本案内をご確認のうえ、登録用紙をご提出ください。
最終更新日 2023年2月17日
※令和5年4月1日からの採用をご希望される場合は、「【提出書類1】登録用紙」に加え、「【提出書類2】会計年度任用職員申込書」を一緒にご提出下さい。【提出期限:令和5年2月28日(火曜日)必着】
①登録書類の提出
↓
②登録手続き
↓
③区から面接の連絡
↓
④申込書類の提出
↓
⑤面接選考
↓
⑥選考結果連絡
↓
⑦会計年度任用職員として任用
(1) 「磯子区会計年度任用職員(こども家庭支援課 乳幼児健康診査)登録用紙」に必要事項を記入のうえ、次の申込先に郵送または持参にてご提出ください。
【申込先】〒235-0016 横浜市磯子区磯子3-5-1
磯子区役所こども家庭支援課 専門職スタッフ採用担当 あて
※持参される場合は、平日8時45分~17時の間に、磯子区役所5階52番窓口へお越しください。
※登録は年間を通じて受け付けています。
ただし、令和5年4月1日からの任用を希望される場合は、【令和5年2月28日(火曜日)】(必着)までに登録用紙および申込書をご提出ください。
(2) 申込先で登録手続きを行います(登録の有効期間は、令和6年3月31日までです)。
(3) 登録者のうち、希望する職種・勤務日数等の条件が、任用が必要な職の条件と合致する方に、個別に面接選考をご案内します。 ※有効期間中、必要に応じて随時選考を行います。
(4) 「会計年度任用職員申込書」をご提出いただいたうえで、面接選考を実施します。 ※選考にあたっては、任用が必要になった職について改めて勤務条件をお伝えします。
(5) 選考の結果をご連絡します。
(6) 選考の結果、合格となった場合は、必要に応じて雇入時健康診断を受診いただいたうえで、会計年度任用職員としての任用手続きを行います。
登録は、任用を保証するものではありません。
ご登録いただいても、条件に合わない場合は、面接の連絡は行いません。
① 乳幼児健康診査・看護職スタッフ
② 乳幼児健康診査・栄養士スタッフ
③ 乳幼児健康診査・歯科衛生士スタッフ
※詳細については、別紙「登録募集職種一覧」参照
別紙「登録募集職種一覧」参照
※別紙に記載のない勤務条件等は、横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例等の関連規定に基づきます。
地方公務員法第22条の2に定める一般職
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間で必要に応じて任用します。
※勤務成績が良好である場合等、再度任用する場合があります(最大4回)。
・希望する職の資格要件を有する方 ※別紙「登録募集職種一覧」参照
・地方公務員法第16条等に定める採用に関する欠格事由(次のとおり)に該当しない方
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 横浜市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(5) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、従前の例によることとされる者
提出された書類及びそれに記載された個人情報は、今回の募集・任用の目的のみに使用し、当該書類の行政文書としての保存期間が満了した後、速やかに廃棄します。
ただし、任用された方の個人情報については、任用期間中も雇用管理の目的で使用するものとし、任用終了後は、同様に保存期間が満了した後、速やかに廃棄します。
本件は、横浜市の令和5年度予算が横浜市議会において議決されることを停止条件とします。議決がなされなかった場合は、選考に合格されても任用されないことがあります。
磯子区役所こども家庭支援課
乳幼児健康診査専門職スタッフ採用担当
TEL:045-750-2415 FAX:045-750-2540
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