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磯子区地域の居場所づくり支援補助金(令和6年度)

 磯⼦区内で空き家や空き店舗、住居の空き部屋等を活⽤した地域交流の場や居場所づくりを進める団体に対して、施設改修や活動のための補助⾦を交付し⽀援を⾏います。

最終更新日 2024年1月17日

令和6年度募集案内

1 補助金の申請について

申請期間

2月1日(木)から申請を受け付けます。なお、予算額が上限に達した場合、受付を終了いたしますのでご了承ください。
令和6年度募集案内(PDF:1,457KB)

申請方法

 事前に御連絡のうえ、申請書類を区役所6階地域振興課(61番窓口)までご持参下さい。

申請書類
  1. 交付申請書
  2. 事業計画書
  3. 収支予算書
  4. 規約・定款その他これらに関する書類
  5. 会員名簿又は役員名簿

1~3は所定の様式があります。当窓口で配付のほか、当ページ「3 各種様式」からもダウンロードできます。

申請スケジュール

令和6年度 磯子区地域の居場所づくり支援補助金スケジュール

申請期間
随時受付中

審査 審査後 令和7年3月下旬から4月初旬

申請書類を提出される場合は、事前に御連絡下さい。事業内容について伺います。

区役所にて審査 交付決定、事業開始

事業実績報告書の提出


※令和6年度予算が横浜市会で議決されることを条件に交付します。

2 補助金概要

目的

 空き家・空き店舗・住居の空き部屋等を活⽤した多世代の交流、⼦育て⽀援、⾼齢者の⽣活⽀援などの地域を活性化する居場所づくりを⽀援します。

補助対象事業者

 区⺠(在住・在勤・在学)を含む複数⼈で組織され、自治会、町内会はじめ地域活動団体等と連携し、継続的に取組みを⾏っている団体で、次の要件を満たす必要があります。

  • 地域の活性化を⽬的としていること
  • 空き家・空き店舗・住居の空き部屋等を活⽤すること
  • 空き店舗の活⽤については、商店街の了解を得ること
  • 近隣とのトラブルは、⾃らの責任において解決が図れること
  • ⼦どもの居場所づくりについては、保護者、学校、関係機関等とのかかわりあいが図れること
  • 関係法令を順守できること

補助対象事業

 区内の空き家・空き店舗・住居の空き部屋等を活⽤したコミュニティサロン等の交流事業、居場所事業等の地域を活性化する事業等。また、居場所となる施設について、本市で定める耐震基準に適合していること・施設の所有者から居場所づくり及び施設の改修等の同意が得られていることが必要です。ただし次に該当するものは対象外です。
対象とならない事業

  • 営利⽬的⼜は特定の個⼈や団体のみが利益を受ける事業
  • 政治活動⼜は宗教活動を⽬的とした事業
  • 同⼀の事業で横浜市⼜は横浜市社会福祉協議会若しくは磯⼦区社会福祉協議会から補助を受けている事業

補助対象経費・補助期間

⑴新規に居場所を開設し、事業を始めるとき
 ア 施設の改修等に伴う、設計・改装・修繕その他の工事経費 1年
 イ 事業活動の実施に伴う経費 最大3年
   消耗品費、印刷費、通信運搬費、交通費、材料費、報償費、保険料、使⽤料及び賃借料、
   備品費、⾷糧費(補助対象経費と認められる額の10分の1以内)、燃料費、委託料、その他
 ウ 事業活動の実施を前提とする予備調査等の経費(簡易耐震診断に係る経費)(1回)
⑵既存の居場所で事業を行うとき 1年
 ア 利用者の安全性や利便性を確保するために必要な改修等に係る工事経費 等
※補助金は年度ごとに申請いただく必要があります。
   

補助上限額
 区分1年目(補助率)2・3年目(補助率)

新たに居場所を開設し、

事業を始めるとき

ア 改修等に伴う経費

  上限150万円(3/4)

イ 事業活動に伴う経費

  上限50万円(9/10)

事業活動に伴う経費

上限50万円(9/10)

①による事業開始のための

予備調査等を行うとき

①の活動実施を前提とする

予備調査等の経費

1回のみ上限10万円(9/10)

既存の居場所で

事業を行うとき

改修等に伴う経費

上限30万円(9/10)

※  同⼀年度に表中区分①のア・イに係る経費への補助を申請した場合、補助上限額は併せて150万円となります。
※ 申請多数の場合、交付額について減額調整をすることがあります。
※ 令和5年度予算が横浜市会で議決されることを条件に交付します。

3 各種様式

4 その他

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このページへのお問合せ

磯子区役所地域振興課 地域力推進担当

電話:045-750-2398

電話:045-750-2398

ファクス:045-750-2534

メールアドレス:is-chishin@city.yokohama.jp

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