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指定難病医療費助成制度について

最終更新日 2019年1月24日

指定難病に対する医療費制度について知りたい

指定難病医療費助成

 いわゆる難病のうち、厚生労働大臣が定める331疾病(平成30年4月1日時点)を「指定難病」といいます。
 指定難病は治療が極めて困難であり、その医療費も高額に及ぶため、一定の認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。詳しい内容は横浜市健康福祉局のホームページをご覧ください。
特定医療費(指定難病)助成制度(横浜市健康福祉局のページへ)

下記の制度については、神奈川県のホームページをご覧ください。
神奈川県特定疾患医療給付制度(スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎)(外部サイト)(神奈川県のホームページへ)
先天性血液凝固因子障害等医療給付制度(外部サイト)(神奈川県のホームページへ)

難病患者を一時的に介護して欲しい

 難病患者の短期入所事業があります。介護者が一時的に介護できない場合、原則7日以内で市の指定する医療施設に入所できます。食費は自己負担となります。
 その他にも、難病のため在宅で療養している方の生活を支援するため、ホームヘルパー派遣などのサービスがあります。

難病患者会について知りたい

 それぞれの患者会では、同じ症状をもった患者さん同士、あるいは家族同士が集まって相談会や講演会・懇談会を開いたり、会報を発行するなどの活動を行っています。お問合せ先の情報提供を行います。

このページへのお問合せ

磯子区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-750-2490

電話:045-750-2490

ファクス:045-750-2540

メールアドレス:is-koreisyogai@city.yokohama.jp

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