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ヘルパー派遣、日常生活用具・補装具等の補助、医療費制度、手当

最終更新日 2019年3月22日

障害のある方へのヘルパー派遣等

 ホームヘルパーの派遣、重度身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者、難病(国の定める359疾患)を有する方の日常生活を支援するためホームヘルパーを派遣します。
また、家庭での入浴が困難な重度身体障害者の方へ、訪問入浴、または施設入浴サービスを行います。(介護保険制度が優先です。)

日常生活用具・補装具を利用したい

 重度の身体障害・知的障害のある方及び難病(国の定める359疾患)を有する方に日常生活用具の給付・貸与を行います。
 日常生活用具の種類については「障害福祉のあんない」をご覧ください。
 また、身体障害者手帳を持っている方に、必要に応じて補装具を交付します。

補聴器の補助があるか知りたい

 聴覚障害の身体障害手帳をお持ちの方が補助の対象になります。手帳取得のための診断書の用紙は高齢・障害支援課でお渡しします。

障害児・者の医療費制度について知りたい

自立支援医療の給付

 18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が国などの指定医療機関において、障害の軽減・機能の回復を図るための医療が受けられます。(世帯の市民税額により自己負担があります。)

重度障害者医療費の援助

健康保険加入者で、以下の障害のある方に医療費の自己負担分を援助します。

  1. 身体障害者手帳1・2級
  2. 愛の手帳(療育手帳)A1、A2
  3. 身体障害者手帳3級で愛の手帳B1

※詳細につきましては、保険年金課保険係(区役所2階 電話:045-750-2428)へお問合せください。
医療機関の窓口で健康保険証とともに医療証を提示すれば保険診療の一部負担金を支払わずに済みます。
やむをえない理由により重度障害者医療証を提示できずに受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外の病院などで受診した場合は、お住まいの区の区役所保健年金課で手続きをすれば払い戻しが受けられます。
なお、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)該当の方で県外の病院で受診された場合は、後日ご本人の指定された口座に自動的にお振り込みします。

障害児・者への手当について知りたい

在宅障害者手当

横浜市在宅障害者手当は平成22年4月1日に廃止となりました。

神奈川県在宅重度障害者手当

 8月1日(基準日)現在、県内に引き続き6か月以上住所を有し、次の障害要件に該当する方。ただし基準日の前日までの1年間(前年8月1日から今年7月31日まで)に、継続して3か月を越えて、施設や病院に入所(院)した方は対象になりません。(有料老人ホーム、グループホームやケアホーム等は対象、20歳未満の方の入院は対象)
 65歳以上で初めて障害者手帳を取得した方などは、対象になりません。(平成21年度に神奈川県在宅重度障害者等手当を受給していた方は、受給可能)
 所得制限があります。
1.次のうち複数の障害に該当する者
 ア 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
 イ 療育手帳(愛の手帳)A1又はA2の状態にあると判定された者
 ウ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者
2.特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給を受けている者(1に該当するものを除く。)

特別障害者手当

20歳以上の重度の障害が重複しており、常時特別の介護を必要とする方への手当です。
(所得制限があります。施設入所の方及び3か月以上入院している方は除きます。)

特別児童扶養手当

20歳未満の介助や安静の必要な障害児を養育している方への手当です。
(所得制限があります。施設入所の児童は除きます。)

障害児福祉手当

20歳未満の重度障害児で、日常生活に常時介護を必要とする方本人への手当です。
(所得制限があります。施設入所の児童は除きます。)

親亡き後の生活が心配

 後見的支援を要する障害者支援条例があります。障害者が親などによる養護が受けられなくなっても、地域で安心して生活できるよう相談に応じています。

このページへのお問合せ

磯子区福祉保健センター高齢・障害支援課

電話:045-750-2490

電話:045-750-2490

ファクス:045-750-2540

メールアドレス:is-koreisyogai@city.yokohama.jp

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