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地域福祉保健計画の関係法

最終更新日 2019年1月25日

地域福祉保健計画に関連する法律の条文をいくつか紹介します。

社会福祉法1条(目的)

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

※平成12年に社会福祉事業法が社会福祉法へ改正され、地域福祉の推進が社会福祉法の目的のひとつとなりました。ここでの「地域福祉」の定義は、漠然と「地域における社会福祉」とされております。

社会福祉法4条(地域福祉の推進)

地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

※地域福祉の推進は、地域住民・福祉事業者・福祉に関する活動者の相互協力のもとに行われなければならないとされています。

社会福祉法107条(市町村地域福祉計画)

市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
1.地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
2.地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
3.地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

※社会福祉法第1条に掲げた目的(地域福祉の推進)を達成するために、市町村が市町村地域福祉保健計画を定めることとなりました。横浜市の場合は、市計画と区計画がありますが、どちらも社会福祉法第107条に基づく計画となります。

社会福祉法108条(都道府県地域福祉支援計画)

都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。
1.市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
2.社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
3.福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

※社会福祉法第1条に掲げた目的(地域福祉の推進)を達成するための都道府県の役割が定められています。

地方自治法2条4項

市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。

※社会福祉法第107条で、市町村は地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉保健計画を定めるものとする、とされています。つまり、地域福祉保健計画も他の行政計画と共に、基本構想を頂点とする市町村の行政体系の一部を構成することを意味しています。
横浜市の場合は、横浜市基本構想>横浜市中期計画>横浜市地域福祉保健計画>各区地域福祉保健計画、という体系を構成しています。

【参考:地域福祉保健計画―ガバナンス時代の社会福祉計画武川正吾[編]有斐閣】

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