- 横浜市トップページ
- 保土ケ谷区トップページ
- 区の紹介
- 保土ケ谷区公式マスコット
- イラストの使用について
ここから本文です。
イラストの使用について
最終更新日 2025年12月4日

保土ケ谷区公式マスコット「ほどぴー」
イラストを使用するときは、事前に保土ケ谷区長の承認が必要です。
ただし、個人や家庭内で使用して楽しむ場合や、非販売目的かつ非営利目的使用で、印刷物またはインターネット上の表示に使用する場合は、手続は不要です。
その他物品等については、手続きが必要になります。
イラストは、保土ケ谷区の魅力発信又は区民活動の推進に資することを目的とした活動にのみ使用することができます。
使用料は無料です。
詳しくは、使用取扱要綱及びデザイン等使用ガイドラインをご確認ください。
使用取扱要綱・ガイドライン
申請様式
ほどぴーのイラストの使用申請などの際には、以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
保土ケ谷区公式マスコットキャラクターデザイン等使用申請書(ワード:21KB)
保土ケ谷区公式マスコットキャラクターデザイン等使用期間更新申請書(ワード:40KB)
保土ケ谷区公式マスコットキャラクターデザイン等使用内容変更申請書(ワード:21KB)
保土ケ谷区公式マスコットキャラクターデザイン等使用報告書(ワード:24KB)
イラスト使用に係る注意事項
・イラストを使用することによって第三者との間で紛争が生じ、損害の賠償又は損失の補償等を求められた場合でも、保土ケ谷区は責任の一切を負いません(商標権に関する紛争も含む)。
・イラストと、特定の企業・団体・商品等の名称・ロゴとを組み合わせて使用することはできません。
・特定の企業・団体・商品名等を説明・推奨する表現はできません。
・せりふ、メッセージ等をつける場合は、優しい言葉遣いを使用してください。
その他不明な点については、お問合せください。
このページへのお問合せ
保土ケ谷区総務部区政推進課
電話:045-334-6221
電話:045-334-6221
ファクス:045-333-7945
メールアドレス:ho-kusei@city.yokohama.lg.jp
ページID:232-248-481












