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未利用公益用地(市有地)の活用について

最終更新日 2024年4月1日

保土ケ谷区内にある横浜市の保有する小規模な土地(200平方メートル~500平方メートル程度)のうち、
利用目的の決まっていない土地を地域のまちづくりや市民の皆様の交流の場として広く活用していただくことができます。
ご利用方法等につきましては、下記のとおりです。

未利用公益用地の利用案内
利用目的

地域のまちづくりや住民の皆様相互の交流の場としてご活用いただけます。

利用対象者原則として、その土地の周辺地域の自治会町内会や土地を提供した開発区域の管理組合などの地域の団体がご利用になれます。
なお、地域の団体の利用がない場合には、社会福祉法人等の公共的団体やNPOなどの市民団体の公共的な活動にもご利用いただけます。
利用料金原則として有償となります。(利用用途により異なります。)
利用期間建物を伴わない土地利用の場合の利用期間は1年間となります。ただし、利用開始の日が年度途中の場合は、利用開始日から当該年度の3月末までとなります。
建物の建設を伴う土地利用の場合の利用期間は、利用用途により異なります。
※利用期間が満了する2か月前までに継続利用の申出があり、継続することに支障がない場合は、利用期間を1年更新することができます。
主な活用例

◆地域で利用する菜園や花壇
◆その他、地域の駐車場、自治会町内会館の敷地など

利用対象地

横浜市で保有する小規模な土地(200平方メートル~500平方メートル程度)のうち、現在は利用予定のない土地で、リストに登載された土地が対象となります。
なお、リストに登載されている土地は、公共事業の代替地として利用するなどの理由により、リストから削除される場合があります。また、新たな土地がリストに追加される場合があります。

保土ケ谷区内の未利用公益用地等リスト

このページへのお問合せ

保土ケ谷区総務部区政推進課企画調整係

電話:045-334-6228

電話:045-334-6228

ファクス:045-333-7945

メールアドレス:ho-kikaku@city.yokohama.jp

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ページID:493-134-490

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