ここから本文です。
私道に下水道を入れたい
最終更新日 2019年6月7日
私道の下水道工事は、みなさんの負担で行うのが原則ですが、横浜市では、私道内の下水道工事について、使用者の申し出があり、一定の条件を満たす場合に、私道に面した家屋の下水道を入れるお手伝いをしています。
私道対策受託下水道工事
公道移管が困難な私道内の下水道工事について使用者から申し出があり、一定の条件を満たす場合に、本市が下水道工事を行い、私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ります。
共同排水設備工事の助成
使用者から申し出があり、一定の条件を満たす場合に、本市が工事の助成を行い、水洗化の普及促進を図ります。
主な相違点
私道対策受託下水道工事 | 共同排水設備工事の助成 | |
---|---|---|
私道の幅員 | おおむね1.5メートル以上 | 工事可能な幅員 |
対象家屋数 | 所有者の異なる2戸以上(公道に面する家屋は除く) | |
敷設管 | 公共下水道 | 私有管(共同排水設備) |
工事発注 | 横浜市 | 申請者 |
負担金 | なし※1 | 工事費用の1割※2 |
工事後の管の管理 | 横浜市 | 利用者 |
工事後の道路の管理 | 土地所有者 | 土地所有者 |
※1負担金・・・なし(地上権設定に伴う分筆費用等は申請者が負担)
※2負担金・・・工事費用の1割(助成限度額300万円を超えた場合の不足分)
このページへのお問合せ
ページID:397-752-827