閉じる

ここから本文です。

道路・水路の占用

最終更新日 2024年10月23日

道路占用とは

特定の人が道路に一定の工作物・物件また施設を設け、継続して道路を使用することです。その際には、道路管理者の許可が必要です。また、それぞれの物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。

主な占用物件は

  • 防犯灯
  • 電柱電線類
  • 水道管
  • 下水道管
  • ガス管類
  • 突出看板
  • 工事用足場
  • 仮囲い等


占用物件


次のようなものは占用できません。

  • 置き看板・立て看板など

占用料の金額は

  • 道路法第39条2項により、横浜市道路占用料条例で定められています。
  • 占用する物件などによって異なりますので、詳しくは土木事務所までお問い合わせください。

占用申請の手続きは

次の書類を所轄の土木事務所まで提出してください。

許可がおりると

  • 道路占用許可申請書・納入通知書を交付しますので、銀行など金融機関で占用料を納付してください。
  • 占用期間は、最長5年間です。期間を満了したときは、占用更新申請が必要です。

変更・廃止

次の書類を所轄の土木事務所まで提出してください。

  • 変更が生じたときは、変更申請が必要です。
  • 廃止をしたときは、廃止届が必要です。

申請書式ダウンロード

このページへのお問合せ

保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所

電話:045-331-4445

電話:045-331-4445

ファクス:045-335-0531

メールアドレス:ho-doboku@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:282-148-758

  • LINE
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube