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道路上の放置自動車、放置自転車の撤去
最終更新日 2024年10月23日
放置自動車
道路端や公園脇などに放置され、持ち主の見つからない自動車。
ナンバーを外したり、車体番号を削り取るなど悪質なケースも見受けられます。このような放置自動車は、街の美観を損なうばかりではなく、人や車の通行の妨げになったり、ときには放火されたり、地域社会にさまざま問題を引き起こしています。
市で管理する道路などに放置されている自動車については、「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(外部サイト)」(平成3年10月施行)に基づき、土木事務所で調査をして事実確認をします。ナンバーや車体番号、破損状況などを調査し、警告書(イエローカード)を貼付します。
さらに所轄警察が所有権の確認をし、必要に応じて撤去勧告・撤去命令を出し、自主的撤去を進めています。しかし、調査の結果、所有者が判明しない場合は、廃物判定委員会(資源循環局美化推進等担当開催)により、廃物と判定された自動車は市で撤去処分します。
市が廃物とし撤去処分をするには、多額の費用がかかります。所轄警察も横浜市もできる限り放置者を特定し、自主撤去させることにしています。そのため長期の時間を要する場合があります。地域区民の方々にはご不便をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
放置自転車
盗難車両の可能性があります。防犯登録シールがあるかを確認し、貼ってある場合は警察に連絡してください。盗難届が出ていた時は警察から連絡します。
盗難車両ではない場合は
放置場所 | 連絡先 | 電話番号 | 処理方法 |
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放置自転車禁止区域に放置されている場合 | 道路局交通安全・放置自転車課 | 045- | 警告した後、保管場所へ移動します。※ |
放置自転車禁止区域以外の公道や公園内に放置されている場合 | 保土ケ谷土木事務所 | 045- | 調査・警告し、およそ7日間後に撤去処分します。 |
私有地内に放置されている場合 | 土地の管理者にご連絡下さい。 | - | - |
保土ケ谷区の放置自転車禁止区域に放置された自転車の保管場所
保管場所 | 交通機関 |
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今井町保管場所 | 保土ケ谷駅・星川駅より |
移動した放置自転車等の返還にあたっては、移動料を負担していただきます
費用 | 備考 |
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自転車1,500円 | ※返還を受ける場合には、返還申請・受取書の提出、鍵や身分証明などの提示が必要です。 |
このページへのお問合せ
保土ケ谷区保土ケ谷土木事務所
電話:045-331-4445
電話:045-331-4445
ファクス:045-335-0531
メールアドレス:ho-doboku@city.yokohama.lg.jp
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